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相続放棄申述書の書き方と、家庭裁判所への提出方法について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続放棄に関する再生リストです。 • 相続放棄 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/souzo... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 相続を放棄するには、 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなくてはなりません。 もし、定められた期間内に、相続放棄の手続きや、 その期間を延長する手続きを行わなければ、 相続を放棄することはできません。 今回は、相続放棄を行うために、必要な相続放棄申述書について、 作成のポイントや、提出時の注意点などについて、お話を致します。 まず、相続放棄申述書には、申述人の記名押印が必要となります。 申述人とは、相続放棄を行う人を指します。 ただし、申述人が未成年者や成年被後見人の場合、 この記名押印は、親権者や成年後見人が行います。 さらに「法定代理人等」の欄にも、申述人の親権者や 成年後見人の住所、氏名、連絡先を記載する必要があります。 成年後見人とは、認知症や知的障害などによって、 法律判断が難しい方の代わりに、 法律行為を行う人として、選ばれた人のことです。 続いて、申述の理由の欄にある「相続の開始を知った日」ですが、 ここには、次の4つの選択肢があります。まず、 1.被相続人死亡の当日 2.死亡の通知をうけた日 3.先順位者の相続放棄を知った日 4.その他 の4つです。 相続放棄ができる期間は、原則として、 相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。 この4つの選択肢は、相続放棄ができる期間を過ぎていないかどうか、 確認するためのものになります。 もし、申述書を提出する日が、亡くなった日から3か月以内であれば、 1の被相続人死亡の当日を、選んで問題ありません。 これに対して、3ヶ月以上経過している場合は、 2から4の選択肢を使用します。 3の先順位者の相続放棄を知った日とは、 申述人の前の相続順位にあった相続人が、 相続放棄を行ったことを知った日です。 相続人には、相続順位があって、子や親などが相続放棄をすると、 その相続権は、次の順位の相続人に移ります。 前の順位の相続人が、相続放棄をしたことで、 新たに相続人となった人については、 先順位者の相続放棄を知った日が、基準となります。 もし、3ヶ月以上経過して、相続放棄申述書を提出する場合は、 できるだけ、上申書など任意の様式を作成し、 3ヶ月を経過した理由を添えるようにしましょう。 続いて、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する時の注意点です。 まず、相続放棄申述書の添付しなければならない 書類について、ご説明いたします。 相続放棄申述書には、戸籍謄本など決められた書類の添付が必要です。 添付する書類については、 相続放棄申述書の「添付書類」の欄にチェックを入れ、 合計何通提出するか、数字を書き込まなければなりません。 必要な添付書類は、 申述人と亡くなった人の関係によって変わります。 ただし、他の相続人が既に相続放棄を行っている場合、 添付書類が他の相続人と重複することがあります。 このとき、既に提出されている添付書類については、 提出を省略することができます。 ムダな書類を提出しないために、 提出先の家庭裁判所に、あらかじめ連絡をして、 添付が必要な書類を確認するとよいでしょう。 また、家庭裁判所によっては、戸籍謄本や住民票の除票などの、 原本を返還する手続きも可能ですので、 必要に応じて裁判所に確認をしてみて下さい。 次に、提出先の家庭裁判所や提出方法について、ご説明します。 相続放棄申述書の提出先は、 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 どの裁判所が管轄になるかは、裁判所のHPで確認できます。 提出方法は、裁判所に直接持ち込むか、郵送で行います。 郵送の場合は、書留など、追跡できる郵送方法で行いましょう。 最後は、家庭裁判所に提出した後の注意点です。 家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出した後は、 裁判所から、質問や確認などの連絡が行われることもあります。 特に、郵送で申述書を提出した場合、 「照会書」という書面で、確認が行われることがあるので、 必ず対応しましょう。 ただし、郵送で提出した場合は、できれば自分から電話などで、 無事に受理されたことを、一度確認しておくことが望ましいです。 相続放棄は、ミスの許されない手続きです。 専門家に相談して、行うことをおすすめします。 そして、相続のことなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #相続放棄申述書の書き方 #家庭裁判所への提出方法 #相続放棄の手続き