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※本動画は、令和7年2月15日現在の情報に基づいて作成しております。 #令和7年度税制改正 解説セミナー~法人税編~ #新リース会計基準 への対応 この動画では、令和7年度税制改正の中でも新リース会計基準への対応を詳しく解説し、具体的な事例や計算例を交えて紹介しています。 新リース会計基準に関する最新の情報を知りたい方、中小企業経営者、税務担当者、会計事務所職員の皆様にとって必見の内容です。 令和7年度の税制改正による影響と対策について詳しく学びたい方は、ぜひご覧ください。 ★新リース会計基準への対応★ 【内容】 新リース会計への令和7年度税制改正大綱の記載 リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。 ①法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、 その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。 (注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。 (注2)上記の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額を除く。 ②リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。 なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。 ③令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする(所得税についても同様とする。)。 (注)令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る。)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置を講ずる。 (地方税) (1)リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。 ①事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる土地又は家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とするほか、所要の措置を講ずる。 (注)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。 【背景・経緯】 我が国においては、2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」が公表され、 同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」が公表されました。 IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、 原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、 オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。 IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。 これらの状況を踏まえ、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとなりました。 ◆📽️動画内容◆ 0:00 リース会計がなぜ必要なのか 2:57 新旧の対比 5:07 会計と税務の相違 6:42 会計処理のイメージ 8:12 税務調整のイメージ 参考・出典 国税庁HPなど 【リース会計基準】 https://www.asb-j.jp/jp/accounting_st... 【リース会計基準新旧対照表】 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/up... 【税制大綱】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_... ◆話し手◆ 税理士法人 原田税務会計事務所 #公認会計士 #税理士 行政書士 #社会保険労務士 原田 将充 https://www.harada-office.com/masamitsu 自己紹介動画はこちら • 原田将充~自己紹介~【プライベート編】 ◆SNS◆ ✅TwitterID masaocpa / masaocpa 📸InstagramID harahara0410 / harahara0410 ★原田会計グループ★ #税理士法人 原田税務会計事務所 https://www.harada-office.com/ #社会保険労務士法人 オフィストラスティ http://officetrusty.sakura.ne.jp/ #赤坂見附 で開業して40年 税理士 ・公認会計士 ・#社会保険労務士 で構成されるプロフェッショナル集団 #会計事務所