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#法人税 #国税局 #税務調査 #法人税 【事例18】 最終仕入原価法と大幅な仕入価額の改訂 当社は、スポーツ用品の小売店ですが、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法を選定しています。 ところで、この程、 メーカーが輸入原材料の高騰を理由に、一部の商品について大幅な 卸売価額の改訂を実施しました。 このような場合には、期末在庫を、卸売価額の改訂前に仕入れたものと改訂後に仕入れたものとに区分して、それぞれの単価で棚卸高を評価することが認められますか。 【回答】 最終仕入原価法とは、 期末棚卸資産を種類等 (種類、品質及び型) の異なるごとに区分し、こ れらの区分ごとに期末に最も近い仕入価額を用いて評価する方法です。 したがって期中に仕入価額の大幅な改訂があったとしても、種類等を同じくする商品である限り、すべて改訂後の仕入価 額で評価しなければならず、 期末在庫を、仕入価額の改訂の前後に区分してそれぞれの単価で評価することはできません。 事例の場合、期末在庫を、卸売価額の改訂前と改訂後に区分して、評価することは認められず、 同一種類等のものはすべて期末に最も近い仕入価額で評価しなければなりません。 なお、仕入価額の改訂に伴い、 型式番号等が変更されており、外見も明らかに新旧の別が識別 され、かつ、 小売価額も区分されているものについては、 「種類等」 が異なることになるので、 区分して評価することになります。 【関係法令通達】 法令 28‐1ホ