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宅建士試験対策の「あけぼのライフ」です! 今回は、令和7年度本試験の**問35「営業保証金」**を詳しく解説します。 営業保証金は、宅建業を始める際の「守り」のルールです。 「免許が切れた後の取り戻し手続きは?」「支店を増やす場所はどこ?」「有価証券は使える?」など、ホワイトボードを使って混乱しやすいポイントを一つずつ整理していきましょう。 正解となる選択肢1の「官報への公告」の期間など、数字が絡む知識を確実に定着させましょう! 【タイムスタンプ】 0:00 オープニング 0:07 令和7年度 問35:問題文の読み合わせ 0:33 選択肢1:営業保証金の取り戻しと官報への公告(6ヶ月以上の期間が必要!これが正解!) 1:35 選択肢2:従たる事務所(支店)の設置(金銭のみでなく有価証券も併用可能!) 2:12 選択肢3:主たる事務所(本店)の移転と供託所(移転先ではなく「主たる事務所の最寄り」!) 3:33 選択肢4:支店での取引と還付限度額(本店+支店合計の供託額が上限!) 4:51 エンディング 【今回の重要ポイント!】 (1)取り戻し: 免許失効などにより保証金を取り戻す際は、債権者に対して「6ヶ月以上」の期間を定めて申し出るよう官報に公告しなければなりません。 (2)供託方法: 営業保証金は金銭だけでなく、国債や地方債などの有価証券を併用して供託することができます。 (3)供託場所: 常に「主たる事務所(本店)」の最寄りの供託所に供託します。支店を増やしても、本店近くの供託所にまとめて預けるルールです。 (4)還付額の上限: 取引で損害を受けた人が還付を受けられる上限は、業者が供託している営業保証金の総額(本店1,000万円+支店1箇所につき500万円の合計)となります。 🏠 「あけぼのライフ」の個別指導 「営業保証金と保証協会の違いがわからなくなる…」 そんなお悩み、あけぼのライフのオーダーメイド講習で解決しませんか? マンツーマンだからこそ、複雑な数字や手続きの流れも、実務のイメージとセットでスッキリ理解できます。 ▼詳細・お申し込みはこちら https://akebonolifetakken.wordpress.com/ #宅建 #宅建士試験 #令和7年宅建 #宅建業法 #営業保証金 #あけぼのライフ #個別指導