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#司法書士 #相続 #相続登記 #相続人 #相続人申告登記#相続登記の義務化 相続人申告登記は、「登記」と名前がついてますが、「相続登記」とは、意味が違います。 相続登記=「私は所有者です」と証明できるのに対し、 相続人申告登記=「私は相続人の1人です」 って、載せるだけです。 相続人の1人にすぎないので、その不動産を売却したり、担保に入れたりはできません。 では、何のためにするのか、 それは、3年以内に相続登記できない時に、「過料」を払わなくてもよくするためです。 今年の4月から、相続登記の義務化が始まり、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記しなければなりません。 ただ、3年以内に相続登記できないケースもあります。 例えば、 ・遺産分割協議がまとまらない ・相続人がいっぱいいて、確定できない などなど そういう時は、この相続人申告登記をすることで、 過料の対象から外れる事ができます。 ただし、義務がなくなるわけではないのて、登記できるようになったら、登記しなければなりません。 今回は、相続人申告登記の概要をお話しします。 ********************************* このチャンネルは、「相続」「遺言」について、分かりやすく解説することを目的としています。 23年間、司法書士として、約5000件の相談をお受けしてきました。 みなさんからいただいた相談を元に、手続きの説明だけでなく、考え方や気をつけるべき点などもお伝えしています。 また、事務所経営についてのお話しも、ちょこちょこしていこうと思います。 【プロフィール】 ●司法書士 平成12年 司法書士資格取得 平成13年9月 飯島きよか司法書士事務所設立 平成29年3月 法人化「あすみあ総合司法書士法人」 ●あすみあ不動産株式会社/代表取締役 【趣味】 筋トレ、瞑想 パーソナルの先生について、筋トレしてます。 綺麗な懸垂を目指しています!! 【あすみあ総合司法書士法人】 https://sihou.biz/index.html 広島市にある事務所です。 司法書士3名・スタッフ3名、合計6名全て女性の司法書士法人です。 相続、遺言、後見、不動産登記、債務整理などの業務を行っています。 「相続・遺言」について、1時間の無料相談をお受けしています。 (電話やメールでの無料相談はお受けしていません) 《※重要》〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ただし、以下の状況の場合、相談に対応していませんので、ご了承ください。 ①相続人間で揉めていている ②相続人同士で話をするのが難しく、裁判所の管轄が広島県以外 ③ご自身で手続きされる方の具体的な書類の書き方など 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 営業日 月曜日~金曜日:午前9時30分~午後6時。 土曜日:午前10時~午後5時。