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自宅を購入するための売買契約を締結した後に勤め先から転勤命令が発せられ、売買契約を取り消す事案について検証します。 不動産売買契約の締結後に買主が契約を取消す場合は、手付金の放棄だけでは済まず、仲介手数料の支払いが必要になります。 この仲介手数料については、宅地建物取引業法が定める上限の手数料の半額で構わないとする判例がありますので紹介します。 不動産に関する話題を掲載したブログを発信しています。 おおむね週5回程度、新たな記事を掲載しています。 https://www.omoriestate.com/ このチャンネルでは不動産の売買を検討されている方、および賃貸物件の大家さんに向けた解説を主に行います。 本来であれば有料のセミナーなどで公開される内容やノウハウも随時取り上げます。 自宅用(実需用)不動産の購入または買い替えを検討している方、賃貸住宅を始めとする収益用不動産(1棟マンション、1棟アパート、賃貸用戸建住宅、事業用ビル、区分マンション、駐車場、その他)の運営をされている方、およびこれから始めたい方には是非御覧いただきたい動画です。