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NPOのこと、会計や税務のこと、寄付のことなど、様々な情報を提供していきます。 「チャンネル登録」お願いします! この動画の収益金の50%を一般社団法人全国レガシーギフト協会に寄付します。 0:00 概要 1:26 給与か報酬か 7:45 旅費日当として非課税になるか 15:12 委員会の委員の日当 <参考条文> ●所得税法9条1項4号 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの ●所得税基本通達9-5 (非常勤役員等の出勤のための費用) 9-5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。 (1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与 (2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与 ●所得税基本通達9-27 (委員手当等) 28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。 <プロフィール> 脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長) 1966年東京都目黒区生まれ 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業 25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。 「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。 帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。 独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。 そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。 その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。