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クマによる人への被害や市街地への出没が県内でも相次ぐ中、一定の条件を満たせば自治体の判断で市街地でも銃を使った猟を可能にする「改正鳥獣保護管理法」が18日、参院本会議で可決し成立しました。 県内では2023年8月、日光市中宮祠の宿泊施設にクマが侵入し、およそ20分にわたって施設の中を徘徊するなど市街地でのクマの出没が相次いでいます。 現行の鳥獣保護管理法ではこれまで、銃を使った猟について住宅が密集している地域では禁止されていて、市街地にクマが出没した場合は人に危険が差し迫って警察官から命令があった場合などに限られていたため、対応に時間がかかっていました。 そこで政府は迅速な対応をとる必要があるとして、市街地でも市町村の判断で特例的に猟銃を使うことができるようにする改正案について検討を進め18日、成立しました。 改正法では、人の日常生活圏に現れて危害を及ぼす恐れが大きいヒグマやツキノワグマ、それにイノシシを「危険鳥獣」とする方針です。 市町村の首長は、その「危険鳥獣」が住宅地などに侵入、またはその恐れがあり、危害を防ぐことが緊急に必要などと判断される場合は市町村の職員やハンターに銃による猟をさせることができます。 その際、市町村の首長は住民の安全確保のため通行制限や避難指示ができ、弾丸が建物に当たるといった損失が生じた場合は、自治体が補償する規定も盛り込まれました。 政府は公布から6か月以内に改正法を施行し、クマの出没が増える秋までに迅速な対応を可能にしたい考えです。 改正法の成立について栃木県猟友会の小堀大助事務局長は、 「警察の許可なしに猟銃の使用が可能になったことで一歩前進した。緊急事態対応の一助になることを猟友会に期待されている。その期待にいい形で応えられれば」と話していました。