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直訴, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=1... / CC BY SA 3.0 #司法 #江戸時代 #江戸時代の事件 #日本の中世法 #日本の近世法 直訴(じきそ)とは、 のこと。 日本では、近世の直訴を元にした比喩的な用法から転じて、周囲への相談や根回しなしに、権力者や責任者に直接談判を行なうことも指すようになった。 鎌倉幕府の御家人竹崎季長が元寇の論功行賞に不満を抱き幕府へ直訴を行い恩賞を得た、その経緯は自らが作成させた蒙古襲来絵詞に収録されている。 以下では、近世の直訴について述べる。 概要 近世において一般民衆(農民、町人)や下級武士を原告とした訴訟は、原則的に所轄の奉行所などが取り扱うこととなっていた。 この原則を回避して直接、将軍や幕閣に訴える行為を直訴と呼んだ。 また、本来の手続きや担当者を「飛び越して」行なわれることから、越訴(おっそ、えっそ)とも言われた。 その方法として外出中の駕籠に駆け寄る方法を取ることも多く、それを駕籠訴(かごそ)と言った。 訴えの目的はさまざまあるが、たとえば年貢率の問題など、奉行所などでは解決できない問題についての訴えをする場合や、領主や代官の非を訴える場合などがあった。 近世における百姓一揆の形態の変遷の中、初期(17世紀)は佐倉惣五郎の越訴事件などを代表とする、直訴によるものが中心であり、これを「代表越訴型」の一揆と呼んでいる。 明治以降にも、足尾銅山鉱毒事件で、田中正造が明治天皇に直訴をしようとしたことが知られている。 彼は当初は裁判等の遵法的な手段で反対運動を行ったが、様々な妨害に遭い、最後の手段として天皇への直訴を選んだ。 あり方 世間に流布された直訴のイメージは年貢の減免や悪代官などの不正を農民が訴えるなどという今日の行政訴訟に該当する事案がほとんどであったように誤解されている。 しかし実際には民事、刑事、行政それぞれの訴訟分野で直訴が行われていた。 これは近世の訴訟手続き上一般民衆が訴えを提起するには所属する町や村の役人の同意が必要とされていたことに起因している。 例えば江戸町民を原告とする民事事件ではまず最初に原告が所属する町役人に事件の相談を行う。 相談を受けた町役人は被告側の町役人経由で調停を行いその結果町役人が調停による解決が不可能であると判断して初めて町奉行所に訴えを提起することができた。 いわゆる現在でいうところの調停前置制度である。 この町役人の調停に当事者が不満を抱いた場合『町役人が怠慢で真面目に活動していない』あるいは『相手方と結託してこちらに不利な調停を行っている』などの理由を挙げて町役人の同意なしに『直ちに訴訟を受け付けて欲しい』として直訴が行われた。 また町民側の調停力、裁判権が及びにくい武家や寺社などの特権階級を相手方とする民事事件でも直訴が行われた。 この場合には幕閣のみならず相手の武家の上役や親類筋などにも直訴が行われた。 そして刑事事件においても再審理や刑の減免などを願う駕籠訴が行われており、上述のように民事、刑事、行政それぞれの訴訟分野で直訴が行われていた。 旧事諮問録に収録されている元評定所留役の小俣景徳の談話によると「越訴(直訴)は毎日二、三人あった」とされており直訴は特別な行為では無く日常茶飯事であった事がうかがわれる。 またそれらの訴状の取り扱いは「不法行為ではあるが事柄によっては取り上げられることもありましたが殆んどは廃棄されました」と述べており、正規の手続きを経ていない直訴であっても訴えの内容を確認した上で受理・不受理を決定していた事がうかがわれる。 また桜田門外の変でも襲撃者が直訴(駕籠訴)の訴人を装い待ち伏せをしており直訴が日常茶飯事であったことがうかがえる。 その作法 直訴はある程度作法化されており、例えば駕籠訴では以下のようになっていた。 訴人は紋付き羽織と袴で正装し、訴状は「上」と上書きした紙に包み、先を二つ割にした青竹の棒の先に挟んで持つ。 始めに行列前方より訴状を捧げて訴人が行列に接近しようとする、すると供侍がこれを制止する、訴人は制止されても諦めず再度接近しようとする、供侍はまたこれを制止する、それでも訴人は諦めずにみたび接近しようとする。 そこで初めて供侍は『再々にわたるので仕方なく』として訴状を受け取り、供頭に訴人の身柄を拘束するように指示を行う。 この時訴人の身柄が拘束されるのは訴状の内容や訴人の身許などの事実関係を確認する事情聴取のためであり、訴人を処罰するためのものではない。 事情聴取が終わり身許が確認され訴状の内容に虚偽など問題がなければ訴人は解放される。 この時農民であれば領主が身許引き受け人とし...