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死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法 4 года назад


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死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法

死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより    / @toshin-sougou   ●相続財産の評価方法に関する再生リストです。    • 相続財産の評価方法   ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/choui... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、(税理士の)田中でございます。 本日のテーマは、死亡退職金と弔慰金にかかる相続税についてです。 まずは死亡退職金からお話しを致します。 従業員が亡くなった場合、会社の規定によっては、 その遺族に、退職金が支払われることがあります。 もしこの退職金が、 亡くなってから3年以内に金額が確定したものである場合、 これは遺族の相続税の対象となります。 本来、このような形で受け取る退職金は、 会社の規定で遺族に直接支払われますから、 その遺族の固有の財産にあたります。 相続財産ではありません。 しかし、これは実質的には、亡くなった人の退職金です。 そこで相続税のルールでは、これを相続財産とみなして、 相続税を課すこととしています。 これを、みなし相続財産といいます。 しかし、死亡退職金の全額に対して、相続税を課すことはしません。 なぜなら、通常、退職金とは家族にとって、 その後の生活保障のために不可欠なお金だからです。 こうした事情を考慮して、死亡退職金は、 一定の金額まで非課税になります。 非課税となる額は、法定相続人の数×500万円、これが上限です。 たとえば、法定相続人が4人いる場合、 500万円×4人で2,000万円まで 非課税で受け取ることができます。 もし死亡退職金が3,000万円であれば、 相続税の対象になるのは、残りの1,000万円だけです。 ただし、相続人ではない人が受け取った死亡退職金については、 非課税の適用はありません。 続いて弔慰金についてお話しします。 死亡退職金とは別に、会社から遺族に支払われるお金として、 弔慰金というものがあります。 弔慰金は、死者を弔う気持ちで支払われるものなので、 死亡退職金とは異なります。 弔慰金は、香典などと同じように、 通常は誰にも税金はかかりません。 しかし、弔慰金の金額が大きいと、相続税のルールでは、 それって実質的には退職金じゃないのか?という考え方をします。 このことから、基準額を超える高額な弔慰金については、 死亡退職金として、相続税の対象にすることとしています。 基準額は、亡くなった人の死が業務上のものである場合と、 業務外のものである場合で変わってきます。 もし死亡した理由が業務上のものであれば、 死亡当時の月額報酬の3年分、これが基準額となります。 死亡した理由が業務外のものであれば、 基準額は月額報酬の6か月分です。 基準額を超える部分が、死亡退職金の扱いとなります。 相続に関するお悩み等がございましたら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 #死亡退職金 #弔慰金 #相続税評価方法

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