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損失補償の横断整理 1 憲法29条3項の基本原理 • 「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」 • 公共の利益のために、特定の者に特別の犠牲が課される場合、 公平の観点から補償が必要とされる。 • ここでいう補償は、適法な公権力行使による財産権侵害に対するもの。 • 違法な公権力行使は、憲法29条3項ではなく、国家賠償法の領域となる。 2 損失補償と国家賠償の違い(最重要) • 損失補償 適法な公権力行使による財産権の侵害 根拠:憲法29条3項 性質:無過失補償(過失の有無は問わない) 典型例:土地収用、都市計画による制限、公共事業による残地・隣地損害 • 国家賠償 違法な公権力行使による損害 根拠:国家賠償法1条 性質:過失責任(公務員の故意・過失が必要) 裁判例:昭和49年4月26日判決(公務員の過失の立証責任について) 3 土地収用法における損失補償の体系 • 土地収用法は、憲法29条3項の具体化法。 • 補償の原則 • 土地収用法70条:原則として金銭補償 • 土地収用法71条:補償額は「相当な価格」 • 裁判例(最高裁平成9年1月28日判決) • 「相当な価格」は客観的に認定されるべきで、収用委員会に広い裁量はない。 4 誰が補償を受けられるか(本問の核心) • 補償を受けるのは、収用される土地の権利者だけではない。 • 土地収用法93条1項 • 収用・使用により、隣地・残地以外の土地に通路・溝・垣などの工事が必要となる場合、 起業者はその費用を補償しなければならない。 • よって、隣地の所有者など第三者も補償を受けられる。 5 損失補償の典型例(試験で狙われるポイント) • 土地の収用・使用による補償 • 残地補償(収用後に残った土地の価値が下がる場合) • 隣地補償(本問のように第三者にも補償が及ぶ) • 営業補償(営業の休止・移転に伴う損失) • 移転補償(建物・工作物の移転費用) 6 国家賠償法との比較(試験で混同しやすい点) • 損失補償は「適法行為」国家賠償は「違法行為」 • 損失補償は「無過失」国家賠償は「過失要件あり」 • 損失補償は「財産権侵害」国家賠償は「生命・身体・財産など広い範囲」 • 損失補償は「憲法29条3項」国家賠償は「憲法17条+国家賠償法」 7 国家賠償法の重要判例(損失補償との対比で出題される) 最高裁昭和49年4月26日判決 (国家賠償法1条1項:公務員の過失の立証責任) <事案> • 公務員の職務行為により損害を受けたとして、原告が国家賠償を請求。 • 争点:公務員の過失の立証責任は誰にあるか。 (判旨) • 公務員の故意・過失は原告が立証すべき要件事実。 • しかし、公務員の職務内容は国側が把握しているため、 国側が注意義務を尽くしたことを具体的に主張・立証しない限り、 過失が推認され得る。 • 実質的に「過失推定」に近い構造。 ※損失補償は過失不要であるため、この判例は対比でよく問われる。 8 損失補償と国家賠償の「境界線」 • 行政行為が適法 → 損失補償 • 行政行為が違法 → 国家賠償 • どちらにも該当しない場合(一般的な不利益) → 補償なし • 試験では「適法か違法か」「特別の犠牲かどうか」が判断ポイント。