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フランスの医療, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=2... / CC BY SA 3.0 #フランスの医療 OECD各国の一人あたり保健支出(青は公的、赤は私的) フランスの人口ピラミッド フランスの医療は、社会保険制度によるユニバーサルヘルスケアが達成されており、その所管はフランス厚生省である。 公立病院、非営利団体による病院(公的医療と提携している)、私的営利病院という3種類の病院が存在する。 2000年の世界保健機関調査において、フランスは世界の医療制度の中でも総合的に最善な医療(close to best overall health care)を提供していると評された。 2011年では、平均寿命は82歳(OECDで6位)、医療費はGDPの11.6%ほど(一人あたり4,118米ドル、OECD欧州国で第2位)、公的支出はおおよそ77%ほどであった。 医療制度の理念は連帯(Solidarity)であり、傷病の大きい人ほど支払は少なくなる。 特定の深刻な傷病(AIDS、深刻な精神疾患、医療補助が必須な人々)には、保険者は100%の払戻を行っており、自己負担は免除される。 公的医療受給では医療費の平均70%が、償還払いで保険負担となり、高額および長期医療は100%保険負担となる。 補助的医療については私保険から調達するが、その多くは非営利組織によるものである。 保険財政・運営統治など保険制度の運営は、保険者ではなく政府が責任を負っており(ドイツの社会保険制度とは異なる)、政府によって収入レベルごとの自己負担額、医薬品およびサービスの自己負担額などが決定されている。 かつて保険のカバー範囲は加入している社会保険基金(勤労者・退職者など)によりけりであり、また貧困層が排除されていたが、2000年にリオネル・ジョスパン政権によってユニバーサルヘルスケア法(Couverture maladie universelle, CMU法)が施行され全市民に広がった。 医療保険受給のためのヴィタルカード(Carte Vitale 2) 現在の医療制度は1945年に創設の制度をもとにしており、それに様々な変更が加えられて運営されている。 今日においてもこの制度は基本的な部分は同様であり、法的な強制保険制度とされ、市民はすべて保険料を納めなければならない。 保険者は職域保険であり市町村国保のような地域保険は存在せず、退職後も職域保険に留まりつづけることになる。 OECD各国の種類別保健支出財源。 水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、橙は民間保険、緑はその他 社会保険制度を採用しており、全ての市民および法定フランス居住者はいずれかの法定プログラムに加入し、収入から拠出を行っている。 人口の95%が主要3制度に加入しており、最大の全国被用者疾病保険金庫(商工労働者とその家族向け、CNAMTS)には人口の84%が加入し、ほか、農業労働者向け(MSA)、農業以外の自営業者向け(国営保険、RSI)となっている。 保険者は非営利団体であり、年に一度、州政府と医療費歳出について交渉を持つ。 強制保険モデルであるため、医療制度は従来保険(自動車や火災保険のようなリスクベース保険料)モデルではなく、一般税収モデルで効率的に調達されている。 雇用者の場合は自動的に、保険料が賃金から基金へ天引きされる。 リオネル・ジョスパン政権による1998年の改正では、雇用主が収入の12.8%、雇用者が収入の6.8%を拠出する。 改正によって高収入者にはさらに追加で拠出を行わなければならず(収入は給与所得に限定されない)、これによって、これまで収入の6.8%であった割合が0.75%まで下落した。 総収入に幅広く課税されるようになり、ギャンブル税は医療目的用途となり、社会福祉受給者も供出を行わなければならなくなった。 2001年の社会保険基金法では、公定医療保険プランの保険料は、給与所得・金融所得・ギャンブル所得について5.25%、福利厚生(年金)については所得の3.95%と定められた。 また医療費の高額化に対処するため、政府は2004年と2006年に改革を行い、専門医療において全額払戻を受けるには総合診療医(GP)の紹介状を必要とすること、また法定自己負担額として、医師受診あたり1ユーロ、処方薬あたり0.5ユーロ、入院一日あたり16-18ユーロ、また高額制度などが定められた。 これらの規定は16歳未満の子供(既に他の福祉プログラムを受給しているため)、フランス非居住の外国人(母国の国民保健プログラムとフランス社会保険庁で国際協定を結んでいるため)、フランス海外領土の医療制度に加入して...