У нас вы можете посмотреть бесплатно 令和6年以降の相続時精算課税制度の届出書~初年度の贈与額ごとの対応方法~ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
令和6年以降の改正後で相続時精算課税制度を選択する初年度の贈与が 基礎控除(110万円)以下だった場合の届出の提出方法についてお話しします。 1. 改正前(現行)の相続時精算課税選択届出書の提出 2. 改正後の相続時精算課税選択届出書の提出 3. ケーススタディ 辻・本郷 税理士法人の相続専門チーム「辻・本郷 相続センター」がお届けします。 辻・本郷 相続センター:https://ht-sozoku.jp/ #精算課税贈与 #贈与税 #税制改正 #相続税 #相続 #税理士 #辻本郷 ■■■■■■ <辻・本郷 相続センター の新着動画> ◆アパートの一部が空室だった場合の貸家建付地評価と小規模宅地特例の関係 • アパートの一部が空室だった場合の貸家建付地評価と小規模宅地特例の関係 ◆上場株の配当金は相続財産になる?ケース別に解説 • 上場株の配当金は相続財産になる?ケース別に解説 ◆贈与された日付で税金が変わる?成年年齢引下げと贈与税 • 贈与された日付で税金が変わる?成年年齢引下げと贈与税 ◆令和6年以後の贈与の活用例を考える!②~いくら贈与したらよいか~ • 令和6年以後の贈与の活用例を考える!②~いくら贈与したらよいか~ ◆信託された土地等の空き家の3,000万円控除について【文書回答事例の紹介】 • 信託された土地等の空き家の3,000万円控除について【文書回答事例の紹介】 ◆可能な限りわかりやすく新しい生前贈与を解説!(令和6年以降) • 可能な限りわかりやすく新しい生前贈与を解説!(令和6年以降)【再アップロード】 ◆相続時精算課税制度の失敗例~申告を忘れた場合~ • 相続時精算課税制度の失敗例~申告を忘れた場合~ ◆令和6年度以後の贈与の活用例を考える!税制改正の影響は?~ • 令和6年度以後の贈与の活用例を考える!税制改正の影響は? ◆令和5年度税制改正大綱~資産課税(相続税・贈与税一体化)~ • 令和5年度税制改正大綱~資産課税(相続税・贈与税一体化)~ ◆非線引き区域の宅地における地積規模の大きな宅地の評価 • 非線引き区域の宅地における地積規模の大きな宅地の評価 ◆側方が2項道路に接している場合の宅地の評価 • 側方が2項道路に接している場合の宅地の評価 ◆辻・本郷の相続とは? • 辻・本郷の相続とは? ◆配偶者贈与で落とし穴!思わぬ負担とは? • 配偶者贈与で落とし穴!思わぬ負担とは? ◆私の実家の遺産分割事例~相続税がかからない場合~ • 私の実家の遺産分割事例~相続税がかからない場合~ ■■■■■■ <その他の動画> ◎『社員旅行が給与課税されない場合』 • 社員旅行が給与課税されない場合 ◎『確定申告を間違えていた、申告していない場合どうすればいい?』 • 確定申告を間違えていた、申告していない場合どうすればいい? ◎『副業収入に関する雑所得の取り扱いについて【300万円問題はどうなった?】』 • 副業収入に関する雑所得の取り扱いについて【300万円問題はどうなった?】 ◎『~税金クイズ~ふるさと納税編』 • ~税金クイズ~ふるさと納税編 ◎『令和5年度税制改正大綱~インボイス制度の改正~』 • 令和5年度税制改正大綱~インボイス制度の改正~ ◎『令和5年度税制改正大綱~NISA制度の抜本的拡充・恒久化~』 • 令和5年度税制改正大綱~NISA制度の抜本的拡充・恒久化~ ◎『スマホアプリ納付(pay払い)の紹介~2022年12月1日スタート~』 • スマホアプリ納付(pay払い)の紹介~2022年12月1日スタート~ ◎『為替差損は給与所得と損益通算は出来る?【質問事例】』 • 為替差損は給与所得と損益通算は出来る?【質問事例】 ■■■■■■ ◆YouTubeチャンネル / @辻本郷税理士法人チャンネ ◆Twitter(@HT_TAX) / ht_tax ◆Facebook(@HTTAX) / httax ◆辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/