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動画補足:397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)を引用 「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」 動画内では、397条の一場面として、債務者が時効取得する場面を説明しましたが、抵当権設定者が抵当不動産を時効取得する場面も、抵当権は消滅しません。なぜ説明を飛ばしたのかというと、抵当不動産の所有者は抵当権設定者と同じであるため、自分の土地を自分で占有して取得時効を主張する場面は現実的にはあまり考えられないためです。ただ、397条では、抵当権設定者が自己所有の不動産を時効取得することも想定しているため、397条の条文どおり覚えておきましょう。 抵当権侵害は、物権的請求権と損害賠償請求権の両面から学習し、抵当権消滅は、条文の意味がわかりにくいので、まずは条文を単に読むだけでなく、内容を理解しましょう。この動画を繰り返しみれば、条文の意味はわかります。さらに抵当権侵害と抵当権消滅の分野で記述式問題の練習を積みたい方は、note記事がおすすめです。 note 抵当権侵害・抵当権消滅 記述式問題等 https://note.com/licenceschool/n/n8e1... #行政書士試験#民法#抵当権侵害