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国税庁タックスアンサーの「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」について解説します。 ■この動画のスライド資料・詳細解説はこちら(ブログ) ■関連情報 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... ■概要 源泉徴収制度とは、給与や税理士報酬などを支払う者が、支払いの際に所定の所得税額をあらかじめ差し引き、受け取る人に代わって国に納付する仕組みです。 この義務がある者を「源泉徴収義務者」と呼び、会社だけでなく個人事業主も原則として対象になります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人などは、源泉徴収を行う必要がありません。 徴収した税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、事前に申請書を提出することで、年2回(7月と翌年1月)にまとめて納付できる「納期の特例」を利用できます。 なお、新たに給与の支払いを開始して源泉徴収義務者となる場合は、原則として1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。