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この動画では、弁護士法人かなめの代表弁護士「畑山 浩俊」が、「福祉の現場で自分たちに非があるような事故が発生した場合でも、現場の職員の判断で念書を書いてはいけない」という点について解説した動画です。 動画では、最初に結論として「現場の職員の判断で念書は絶対に書いてはいけない」ということを説明した上で、ポイントとして自分たちに非があるような事故が発生した場合でも、現場の職員が念書を書いてはいけない理由について、参考例をあげながらわかりやすく解説。また、念書を断る場合の「断り文句」も動画で紹介しています。介護・幼保すべての福祉事業者にとって重要な動画ですので、ぜひ参考にしてください。 ●この動画の目次 0:00:ダイジェスト 0:11:本日のテーマ 0:56:結論「念書は書いてはいけません」について 1:04:自分たちに非があるような事故が発生した場合でも、なぜ、念書を書いてはいけないのか? ●福祉の現場で発生した事故対応に関する弁護士法人かなめへの法律相談はこちらから ▼▼お問い合わせフォームはこちら▼▼ https://kaname-law.jp/contact/ ●弁護士法人かなめのご紹介 ✅介護業界・幼保業界など福祉業界特化型の弁護士紹介 https://kaname-law.jp/member/ ✅介護業界・幼保業界に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」 https://kaname-law.jp/service/ ✅介護業界に特化した法律メディア「かなめ介護研究会」 https://kaname-law.com/care-media/ ✅幼保業界に特化した法律メディア「かなめ介護研究会」 https://kaname-childcare.com/media/ ✅弁護士法人かなめの公式ホームページ https://kaname-law.jp/ ●SNSでも情報発信中 ☆X(旧Twitter) ✅介護業界向け「弁護士法人かなめ」の公式Xアカウント https://x.com/kaname_bengoshi ✅幼保業界向け「弁護士法人かなめ」の公式Xアカウント https://x.com/kaname_youho ☆Facebook ✅弁護士法人かなめの公式Facebook / kaname.legal.professional.corporation - #念書 #念書損害賠償 #事故念書 #念書サイン #介護事故損害賠償 #保育事故損害賠償