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この文章は、現役銀行員であるオコシ氏が、お金や子育て、幸せに関する知見を共有する番組の一部であり、今回は日本の社会保険制度の中から「介護保険」「労災保険」「雇用保険」について解説しています。 介護保険 介護保険は、高齢化や核家族化が進む中で、家族だけでなく社会全体で介護を支えるために設けられた制度です。日本では2000年に始まりました。 **対象者**は2種類に分かれます。 *第1号被保険者:* 65歳以上の方。老化による疾病などで介護が必要となる可能性が高いためです。 *第2号被保険者:* 40歳から64歳までの方。この年代も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が増加するため、決して他人事ではありません。 **保険料**は、第1号は所得に応じて基準額(約6,200円)から増減し、第2号は給与から天引き(全国平均0.8%程度)されます。 **給付内容**は以下の通りです。 *第1号:* 原因を問わず、要介護・要支援状態になった場合にサービスを受けられます。自己負担は原則1割です。要支援1(軽度)から要介護5(重度)までの区分があります。 *第2号:* がん、リウマチ、初老期認知症、脳血管疾患などの「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合にサービスを受けられます。自己負担は1割です。 *高額介護サービス費:* どちらの被保険者も、月々の自己負担額には所得に応じた上限(例: 住民税非課税世帯で月25,000円)が設けられており、負担が過重にならないよう配慮されています。 労災保険(労働者災害補償保険) 労災保険は、労働者の業務中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡などに対して補償を行い、労働者の福祉を守るための制度です。保険料は全額事業主が負担します。 **対象者**は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、ほぼ全ての労働者です(社長や役員などを除く。一部フリーランスも特例あり)。 **給付内容**は多岐にわたります。 *療養補償給付:* 治療費の自己負担はありません(0割)。 *休業補償給付:* 療養のために働けない場合、給与の約8割が最大1年6ヶ月支給されます。 *傷病補償年金:* 1年6ヶ月経過後も治癒しない場合に支給されます。 *障害補償給付:* 障害が残った場合に年金または一時金が支給されます。 *介護補償給付:* 介護が必要になった場合に支給されます。 *遺族補償給付・葬祭料:* 死亡した場合に遺族へ支給されます。 *二次健康診断:* 一定の要件を満たす場合、無料で受診できます。 労災保険の給付内容は、健康保険、障害年金、介護保険、遺族年金など、他の社会保険制度と類似した側面を持っています。 雇用保険 雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護で休業した場合などに給付を行い、生活の安定と再就職の促進を図る制度です。保険料は労働者と事業主が半分ずつ負担します(労使折半)。 **対象者**は、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある労働者です。 **主な給付内容**は以下の通りです。 *失業給付(求職者給付):* いわゆる失業手当。離職理由(自己都合か会社都合か)や雇用保険の加入期間に応じて、元の給与の45~80%が一定期間(90日~270日など)支給されます。自己都合退職の場合は給付までに待機期間があります。 *就職促進給付:* 早期に再就職が決まった場合に一時金が支給されます。 *教育訓練給付:* スキルアップや資格取得(MBA、看護師、大型免許、FP、ITパスポートなど)のための費用の一部(20~50%)が補助されます。 *雇用継続給付:* *介護休業給付:* 家族の介護で休業する場合、給与の67%が最大93日間支給されます。 *高年齢雇用継続給付:* 定年後再雇用などで給与が低下した場合に、一部が補填されます。 *育児休業給付:* 原則1歳未満の子を養育するために休業する場合、給与の67%が支給されます(保育園に入れない場合などは最長2歳まで延長可能)。 これらの社会保険制度は、病気、ケガ、加齢による介護、労働災害、失業、育児・介護休業など、人生で起こりうる様々なリスクに対してセーフティネットを提供する重要な役割を担っています。