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住宅ローンが残っている時に離婚すると、残りのローンは誰が払う義務があると思いますか? 結論から申しますと住宅ローンの名義人が支払いの義務を負うということになっているんですね。 そうなると、離婚後にその家に住むことができるのは、住宅ローンの名義人だけ、と言うことになるのでしょうか? 実は、そうではないんですね。 つまり、離婚後に誰が住むかについては、まったく別の問題で、それは「夫婦の話し合いによって決める」ということになっています。 ということで、離婚をする際に、住宅ローンの名義がどうなっているのか?ということは、とても大きな問題なんですね。 そこで今回は、離婚後の住宅ローンの返済で、よくあるパターンの対処法と知っておきたいリスクについて解説しました。 本日の内容ですが、こちらになります。 1.住宅ローンの名義が夫で妻が連帯保証人のケース 2.ペアローンを組んでいるケース 3.名義人が夫で離婚後は妻が家に住むケース 4.住宅ローンは財産分与の対象になるのか? 1番目 住宅ローンの名義が夫で妻が連帯保証人のケース ということですが、住宅ローンの契約でこのパターンは実際、結構、多いと思います。 冒頭でも言いましたが、「住宅ローンの名義人が支払いの義務を負う」ということになっていますので、このケースの場合は、まず夫がローンの支払い義務を負うことになります。 では、連帯保証人である妻はどうなるのか?ということですが、たとえ離婚しても連帯保証人はこれまで通り妻のまま、ということなんですね。 つまり、離婚しようがしまいが、一度連帯保証人になると、ローンを完済するまでは、その責任を連帯で負うということになりますので、もし離婚後に、元夫がローンの支払いをやめた場合は、連帯保証人である元妻に支払い義務が発生する、ということになるんですね。 これは是非、押さえておきたいポイントです。 では、離婚後に連帯保証人を外すことは、可能なのでしょうか? 結論から言うと、絶対不可能ということではないですが、これは極めてハードルが高い問題です。 なぜかと言うと、離婚後に連帯保証人から外れる方法は、現実的には少なくて、例えば、「何らかの方法で住宅ローンをいったん完済する」とかあるいは「住宅ローンの借り換えをして、そのタイミングで連帯保証人を別の人にする」といったような方法しかないからです。 ですから、現在、まだ住宅ローンが残っていて、なおかつ連帯保証人になっている、という人は、離婚をする前に、このような問題があることを是非知っておいていただければと思います。 2番目 ペアローンを組んでいるケース ということですが、まず最初に、ペアローンについて、簡単に説明しておきますと、ペアローンとは、「住宅を購入する時に、夫婦が別々の住宅ローンを組んで、お互いに連帯保証人になる契約」ということなんですね。 例えば、夫婦で3000万円の家を買う時に、夫が2,000万円、妻が1,000万円を金融機関から別々に借り入れて、お互いに連帯保証人になるそういう契約をペアローンと言うんですね。 ペアローン組んでいる夫婦が離婚をする場合ですが、ローンの支払いについては、「これまで通り変わらない」ということになります。 つまり、離婚後も引き続き、夫婦それぞれに支払い義務が残る、ということですね。 なぜかと言うと、離婚という名義人の個人的な事情で、契約自体を勝手に変更することはできないからです。まぁ、これは当然ですよね。 では、離婚後にペアローンを解消する方法は、あるのでしょうか? 結論から言うと、これも非常にハードルが高いです。 つまり、住宅ローンをいったん完済するか、住宅ローンの借り換え時に解消する、といった方法しかないからです。 なので、現在、ペアローンをされていて離婚を検討中の方は、このことを十分頭に入れた上で、検討する必要があると思います。 3番目 名義人が夫で離婚後は妻が家に住む場合ケース ということですが、このケースの場合、返済する人と住む人が異なりますよね。 そういう場合、まずは事前に金融機関に承諾を得なければなりません。 しかし、金融機関によっては、相談しても承諾してくれないケースもあるので注意が必要です。 なぜかと言うと、住宅ローンは「契約者本人が所有・生活するための家に対して、金融機関等から融資されるもの」というのが前提となっているからです。 「じゃあ、金融機関にはだまっていればいいじゃないか」って思う人もいるかもしれませんが、それはやめた方がいいと思います。 なぜかと言うと、金融機関に連絡しないで、何かの拍子にそれが発覚した場合、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められる可能性があるからなんですね。 なので、返済する人と住む人が異なる、ということを夫婦で決めた場合は、事前に金融機関に相談してまずは、それが可能かどうか確認するようにしてください。 それと、もう一つ、頭に入れておいてほしいことがあります。 それは、金融機関の承諾を得て、名義人が夫で離婚後は妻が家に住むことが可能になった場合ですが、元夫がローンの返済をやめてしまう、と言うケースがよくあるんですね。 例えば、離婚を機に元夫が賃貸住宅に転居して、妻はそのまま家に住んでいる場合、元夫にしてみれば、自分の家賃と自分が住んでいない家のローンをダブルで払うことになりますよね。 元夫にそれなりの収入があれば問題ないのでしょうが、そうでない場合、最初はきちんと払っていても、次第に生活が苦しくなって途中からローンの返済をやめてしまう、そういうケースが多発しているんですね。 そうなった場合、たいていは、元夫は音信不通になっているようです。 では、何か対策はあるのか、ということですが、事前にできる対策としては、あらかじめ「公正証書を作成しておく」ということになります。 公正証書を作成しておけば、仮に元夫が公正証書に記載された契約事項に違反した場合、元妻は裁判をしなくても、強制執行をしてもらうことが可能なんですね。 4番目 住宅ローンは財産分与の対象になるのか? ということですが これが本日の最後になります 基本的には、住宅ローンも離婚時の財産分与の対象になる、ということなんですね。 但し住宅ローンの契約上、折半することができないケースが多いので必ずしも折半しなければいけないということではありません。 つまり「どのように財産分与をするかは、基本的には夫婦の話し合いによって決めることが可能」となっています。 因みに夫婦で合意して、住宅ローンを折半しようと決めても、それはあくまでも夫妻間の合意になるので、離婚後の金融機関への返済義務は「全額、住宅ローンの名義人のまま」いうことになります。 なお、離婚による財産分与は、課税対象になりません。 つまり、財産分与によって妻が家を得ても、贈与税などの税金はかからない、ということになります。 最後に、金融機関との間で取り交わされた金銭消費貸借契約書をみれば、誰が住宅ローンの名義人になっているのかを確認することができます。 #離婚 #住宅ローン #支払い義務