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~標準報酬月額の決定・改定方法には、5つの方法があります~ 今回は、標準報酬月額の決定・改定について解説します。標準報酬月額とは、仮定的な報酬月額です。健康保険の毎月の保険料は、報酬(毎月の給料)を元に計算しますが、実際の報酬を元に保険料を計算すると事務処理が煩雑になってしまいます。そこで、50等級に限定した標準報酬月額を定めておき、標準報酬月額を元に保険料の額を計算します。 標準報酬月額の決定・改定方法には、5つの方法がありますが、今回は、資格取得時決定と定時決定について解説します。 【目次】 0:00 はじめに 3:42 資格取得時決定 8:42 定時決定(対象者) 11:17 定時決定(報酬月額の算定方法) 15:17 定時決定(有効期間) 17:05 重要ポイントのまとめ 【この動画で取り上げた通達】 自宅待機に係る者の資格取得時の標準報酬月額は、現に支払われる休業手当等に基づいて算定した報酬月額により決定する。なお、その後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする。(昭和50.3.29保険発25号) 報酬支払基礎日数は、次による。(平成18庁保険発0512001号) ①月給者の場合……各月の暦日数 ②月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合……就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数 ③日給者の場合……各月の出勤日数 育児休業・介護休業期間中の標準報酬月額は、(その休業期間中の育児休業手当・介護休業手当等の支給の有無にかかわらず)休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づいて算定した額となる。(平成11.3.31保険発46号・庁保険発9号) 定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、すでに一時帰休の状況が解消している場合は、その年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。なお、休業手当等をもって標準報酬月額を決定した後に一時帰休の状況が解消したときは、随時改定の対象とする。(昭和50.3.29保険発25号)