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労働基準法と労働基準法施行規則によって、使用者は労働者に対して「労働条件通知書」を作成し交付するように定められています。今回は、使用者の義務である労働条件通知書の交付を、万一怠った場合どのようなリスクがあるのか解説していきます! 毎回編集をせずに撮影をしています! 生ライブセミナーと同じような臨場感がありますので是非最後までご覧ください! チャンネル登録お願いします → https://bit.ly/3dND44p メルマガ登録・労務管理に役立つ情報お届け中 → https://www.muramatsu-roumu.jp/mailmag/ 【社会保険労務士法人村松事務所】https://www.muramatsu-roumu.jp/ 「労務管理で社員を成長させる」お手伝いを全国対応いたします。 セミナー講師の依頼等もお気軽にご連絡ください! 〒434-0014 静岡県浜松市浜名区本沢合829 TEL:053-586-5318 #社会保険労務士法人村松事務所 #村松貴通 = 役立つコンテンツ(抜粋)= ◆『同一労働同一賃金』のポイントとは? • 『同一労働同一賃金』のポイントとは? ◆70歳までの雇用が努力義務へ! • 70歳までの雇用が努力義務へ! ◆『健康経営』に取り組もう‼ • 『 健康経営 』に取り組もう‼ ◆企業の将来を担う”社員の育て方”! • 企業の将来を担う ” 社員の育て方 ”! ◆新たな経営戦略として注目!『エンゲージメント』とは? • 新たな経営戦略として注目!『 エンゲージメント 』とは? ◆村松事務所のご案内 • 村松事務所のご案内