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家族信託の受託者が死亡したり、認知症になった場合について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●家族信託に関する再生リストです。 • 家族信託 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/jutak... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは! 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回は家族信託で、受託者が亡くなったり、 認知症になってしまったりした時のことについて、お話を致します。 家族信託は、認知症などによって、 財産の管理ができなくなったときのために行う、 家族同士の信託契約です。 ただ、将来のことは誰にもわかりません。 家族信託を行ってから、何年、何十年と 時間が経過することも考えられます。 そのような中で、万が一、財産管理の委託を受けた人、 つまり受託者の方のほうが先に亡くなってしまったり、 認知症になってしまったりすると、どうなるのでしょうか。 もし家族信託を行ったあとに、受託者が亡くなってしまった場合、 代わりの受託者を探さなければなりません。 中には、その亡くなった人の相続人となる人が、 引き続き受託者になるのではないか、 と考える方もいらっしゃるかも知れません。 しかし、相続で信託契約の地位は引き継がれることはありませんので、 受託者が亡くなれば、その受託者の方の任務が終わりとなります。 したがって、代わりとなる新しい受託者を探さなければなりません。 続いて、受託者が認知症となってしまった場合ですが、 その認知症となってしまった方に後見人がついてしまった場合も、 その受託者の方の任務は終わりとなります。 そして、代わりの受託者が見つからず、そのまま1年間、 新しい受託者が決まらなければ、その信託は終了となってしまいます。 そのようなことにならない方法として、 あらかじめ、第2受託者を決めておく、という方法があります。 もし受託者Aさんに何かあった後は、Bさんが受託者を引き継ぐ、 というような内容を、あらかじめ信託契約にしておくのです。 こうしておけば、万が一のときも、 信託財産の管理を円滑に続けることができます。 家族信託とは、もともと、ご家族に何かあったときに、 本人や親族が困らないように行われるものです。 家族信託を行うときは、先々どのようなリスクが考えられるか、 専門家と相談しながら、 必要に応じて、第2受託者を決めることも検討しましょう。 そして相続や家族信託のことなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #家族信託 #受託者が死亡 #受託者が認知症