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NPOのこと、会計や税務のこと、寄付のことなど、様々な情報を提供していきます。 「チャンネル登録」お願いします! この動画の収益金は、一般社団法人全国レガシーギフト協会その他の非営利団体に寄付します。 <目次> 0:00 目次 1:05 受取会費や受取寄付金の法人税での位置付け 3:42 国や地方公共団体等に対する補助金等の取扱い 15:09 クラウドファンディングで寄付を集めた場合 <参考通達> 法人税基本通達15-2-12 (補助金等の収入) 15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正) (1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。 (2) 収益事業に係る収入又は経費をほてんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。 (注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。 <参考資料> ●一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係<国税庁 文書回答事例> https://www.nta.go.jp/about/organizat... ●公益法人等が収益事業に使用している土地の寄附を受けた場合の課税関係<国税庁 質疑応答事例> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/ho... <参考書籍> 法人税基本通達逐条解説 https://www.zeiken.co.jp/store/book/d... <プロフィール> 脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長) 1966年東京都目黒区生まれ 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業 25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。 「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。 帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。 独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。 そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。 その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。