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森山税務会計事務所 https://mtax-sz.com/ 配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権と配偶者短期居住権が創設されました。 【配偶者居住権】 配偶者居住権とは、配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者が無償で居住建物を使用収益できる権利をいいます。遺産分割や遺贈において、配偶者がこの権利を取得することが可能となります。この度の改正により、所有権を取得しなくても、居住権の取得で居住を確保できることになりました。 【配偶者居住権の相続税法上の評価】 配偶者居住権は財産的価値があります。したがって、遺産分割だけでなく相続税申告においても一定の評価がなされます。 ① 配偶者居住権(建物) 建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 ② 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という) 建物の時価-配偶者居住権の価額(①) ③ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 ④ 居住建物の敷地(敷地に対する権利) 土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額(③) 【配偶者居住権の消滅】 配偶者居住権は、遺産分割協議・遺言・審判で特別の定めがなされていれば当該期間、特段の定めがないときは配偶者の終身の間、存続します。 配偶者居住権は、以下の事由により消滅します。 ・期間満了 ・配偶者の死亡 ・用法遵守義務違反等 ・居住建物の滅失等 なお、配偶者が死亡した際の建物所有者への二次相続時には配偶者居住権に係る相続税等の課税は生じないこととされました。 (上記は2019年8月時点での法令等によっておりますので、実際の運用は個別に税理士又は税務署等にてご確認願います。)