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【緊急報告 2020年4月25日追記】 修正情報が入りましたので、下記の通り追記します。 雇用調整助成金について、今回の緊急経済対策で助成率が中小企業は10分の9としていましたが、加藤厚生労働大臣は25日に全額を助成するとの発表がありましたので、以下の通り修正します。 (訂正前) 中小企業向けの助成率 10分の9 (訂正後) 中小企業向けの助成率 100% *但しいづれも、上限額の日額8330円は変わりません。 以上です。 【目次と動画内の時間】 2:12 緊急事態宣言と休業手当の関係は? 4:12 休業手当の一部は国が補填 6:22 休業手当の金額はどれくらい? その1 7:50 休業手当の金額はどれくらい? その22:29 新型コロナの影響で自宅待機になっている方は、たくさんいらっしゃると思います。そうなると、「パートがお休みなったけど、お給料はもらえるのかしら」とか「会社から自宅待機と言われたけど休業補償はどのくらいでるのだろうか」と不安に感じているのではないかと思います。また、今は「休業手当」がもらえているけれど、自宅待機が長引いた場合、「いつまでもらえるのだろうか」と不安に感じている方もいると思います。そこで今回は、現在、勤務先より自宅待機を指示されている方の今後の収入の見通しについて、公表されている情報をもとに分かりやすくお話したいと思います。 まず、休業手当が出る場合と出ない場合のポイントは、「会社都合」の休業は、「休業手当の支払い義務がある」のに対し、「不可抗力の事態」で休業は、「休業手当の支払い義務はない」という事になるんですね。では、今回の緊急事態宣言による休業は、「会社都合」と言えるのかということですが、休業を要請されて休業した場合は「不可抗力の事態」となりますから、「支払義務がない」という事になります。一方、休業要請がなかったけれど自主的に休業した場合は、「会社の都合」になるので、「支払義務あり」ということになるんですね。だから制度上からみれば、休業要請があったのか なかったのかということがポイントになるのですが、現実的には支払い義務がない場合でも、社員が自宅待機になれば休業手当を支給する会社はたくさんあります。それはなぜかと言うと、経営者としては、「労働者の生活を守らなければならない」という考えと「コロナ騒動が終わった後の労働力を確保しておきたい」という考えがあるからなんですね。 では、休業手当のお金は、すべて企業が負担しなければならないのでしょうか?ということですが、実は、「雇用調整助成金」という制度がありまして、これは、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を国が助成する制度」ということになります。だから、新型コロナの感染拡大防止のために労働者を休業させた場合は、事業者が国に申請することで失業手当の費用を補填してもらえるんですね。では、どのくらい補助してもらえるのか?ということですが、国が今回の 新型コロナの感染拡大の影響を受けて発令した「雇用調整助成金の特例措置」では、助成率が「中小企業で9/10、大企業で3/4にひろげる」となっています。 また今回の特例措置では、「雇用保険被保険者ではない労働者の休業も助成金の対象に含める」としています。これはつまり、雇用保険に加入していない人も休業手当の助成金の対象に含めるということですね。但し、補助には上限額がありまして、これは労働者1人1日あたり8,330円までとなっています。またこの特例措置の対応期間ですが、これは6月30日までとなっており、支給限度日数は1年間に100日までとなっています。 次に休業手当の金額ですが、法律では「平均賃金の6割以上を支払うこと」と決まっているんですね。この平均賃金というのはどうやって計算するのかと言いますと、①3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数 ②3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数x60% この2つの計算式で計算された金額の、高い方を採用するということになんですね。計算する時の注意点ですが、「賃金の総額」には、交通費や残業代は含まれるけど、ボーナスは含まれないということになります。また「歴日数」は休日や休暇も含めたカレンダー上の日数のことになります。 #自宅待機 #休業手当 #緊急事態宣言