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司法書士試験の択一過去問を、もっと受験生のお役に立つように向上させます。 今年もやります!「司法書士過去問向上委員会2025」にどうぞご期待ください! 今回は、「第9話 職権抹消される登記に注意しよう!」と題して以下の過去問を取り扱います。 【本日のゲスト向上過去問】 商業登記法 平成20年第35問肢イ 発行する全部の株式の内容として株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨の登記がされている場合において、新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。 商業登記法 平成29年第34問肢オ 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される。 ★おすすめ講座★ 厳選過去問集・基礎力完成ドリル・厳選六法 https://www.itojuku.co.jp/book/newboo... 伊藤塾司法書士試験 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shih... #司法書士 #司法書士試験 #過去問向上委員会