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死亡退職金とは? 3 года назад


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死亡退職金とは?

死亡退職金について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより    / @toshin-sougou   ●相続財産に関する再生リストです。    • 相続財産   ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/retir... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは! 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回の動画では、退職金は受け取るタイミングによって、 発生する税金の種類が違う、ということをお伝えしてまいります。 退職者が退職金を受け取ったとき、 その支給額に対して所得税や住民税がかかります。 退職金は退職所得という種類の所得になります。 給与のように、毎年出てくる所得とは計算方法が違い、 支給額に対して、かなり低い税金になるよう設定されています。 では、退職金を、退職者本人が生存中に受け取るのではなく、 退職者本人が死亡した後に、 遺族が受け取ったらどうなるのでしょうか。 遺族が受け取ることなんてあるのか?と思われるかもしれませんが、 退職者が勤務していた会社から、 本来はその方が受け取るはずだった退職金が、 遺族に支給される場合があります。 このように、遺族に代わりに支払われる退職金のことを 「死亡退職金」といいます。 そして、死亡退職金のうち、 退職者の死後3年以内に支給額が決定したものは 相続税の対象となります。 本来、相続税は亡くなった方が、 死亡時に所有していた財産にかかる税金です。 死亡後に、支給することが決まったようなものは、 本来、相続財産ではありません。 しかし、死亡退職金は、実質的には亡くなられた方が 受け取るはずだった財産ですので、相続税を計算する上では、 相続財産とみなす、というルールになっています。 ただ、一般的に退職金といえば、 退職者とその家族の老後の生活を支えるためのお金です。 動画の冒頭で解説したとおり、 これを生前に本人が受け取っていれば、 退職所得という扱いによって、 他の収入よりも税金が低くなるよう配慮されています。 そこで死亡退職金は、支給額のうち 「500万円×法定相続人の数」まで、 非課税で受け取ることが出来るようになっています。 たとえば、法定相続人が妻と長男、長女で、 死亡退職金2,500万円が妻に支払われたとしたら、 法定相続人は3人ですから、500万円×3人の1500万円まで、 死亡退職金を非課税で受け取れることができます。 なので、相続税の対象になるのは、 2,500万円から1,500万円を引いた 残りの1,000万円となります。 最後に、少し考えにくいケースかも知れませんが、 死後3年を過ぎて退職金が遺族に支払われたときの 税金についてお話をします。 3年を過ぎて支払われた退職金には相続税ではなく、 今度は遺族個人の一時所得という扱いになり、 遺族の所得税の対象となります。 一般的には、相続税のほうが負担する税金は少ないと考えられます。 しかし相続税と所得税は、税金の計算対象が異なりますので、 中には一時所得にしたほうが、 負担する税金が少ない方もいるかも知れません。 しかし、税負担を減らすために、 支給を遅らせてもらうようなことはしないでください。 3年も経ってから退職金を支払うような会社は、普通ありません。 不自然な点は、税務調査で指摘される可能性があります。 そして、相続に関するお悩みがございましたならば、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #死亡退職金 #遺族 #相続財産

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