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横浜リーガルハート司法書士事務所 住所:〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル4階 電話:045-222-8559 E-mail:[email protected] お問い合わせフォーム(住所変更・抵当権抹消) https://ws.formzu.net/fgen/S87916842/ 業務時間 月曜日から金曜日:9:00~18:00 土曜日・日曜日 :9:00~17:00 休日 年末年始、夏季お盆の時期 その他、不定期でお休みします。(研修など) 関連サイト 登記名義人の住所変更登記:http://mashou-touki.com/index.php?%E4... 司法書士情報館 http://shihoushoshi-yokohama.com/ 相続登記情報館 http://legal-heart.com/ 不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/ 不動産贈与登記情報館 http://zouyo-touki.com/ 抵当権抹消登記情報館 http://mashou-touki.com/ 債務整理サポート隊 http://shakin-sodan.com/ ここでは、登記名義人の住所変更登記について、たかが住所変更登記と侮るなかれ、についておおまかに説明します。 事例:自分で住所変更登記を申請したら、法務局の人が、「印鑑証明書と実印、か権利証を持ってきなさい。」って言われました。 たかが住所変更登記で、こんなことってあるんですかあ? 登記名義人の住所変更登記は、次のような場合に申請します。住所変更登記の申請に、いつまでしなければいけないという期限はありません。住所変更登記のほか、結婚などで名字が変わったときの氏名変更登記も同じです。 1)土地建物の不動産を、売主として売るとき、贈与者として贈与するときなど、すでに登記名義人として登記されている人が、申請人(この場合は登記義務者)となるとき、「登記されている住所」と「現在の住所」が異なるときは、登記名義人住所変更登記をしなければいけません。 売買や贈与による所有権移転登記と一緒に申請します。住所変更登記をしないと、本来の目的である売買や贈与による所有権移転登記そのものが登記できないことになります。 2)住宅ローンが完済したので、金融機関から抵当権抹消登記書類を受領して、抵当権抹消登記を申請するとき、登記名義人の所有者(この場合は登記権利者)の「登記されている住所」と「現在の住所」が異なるときは、登記名義人住所変更登記をしなければいけません。 抵当権抹消登記と一緒に申請します。住所変更登記をしないと、本来の目的である抵当権抹消登記そのものが登記できないことになります。 3)1とか2)のようにほかの登記と一緒にするわけではなく、単に住所を変えたので住所変更登記をする場合です。 4)1・2)3とは違い、住所変更登記そのものを申請するわけではありませんが、相続により、亡くなった人(被相続人)の名義を相続人に変更登記する場合です。 この場合、亡くなった人(被相続人)の「登記されている住所」と「死亡時の住所」が異なるときは、住所変更登記と同様の書類が必要となります。また、この「死亡時の住所」について、住民票の除票を取得できないときのように、書類上、「死亡時の住所」を証明できないときも同じです。 相続による所有権移転登記の場合は、住所変更登記をする必要はありませんが、住所が変更したことを証明する必要があります。 以上のように、住所変更登記は、「登記されている住所」と「現在の住所」が異なるときに申請します。 「登記されている住所」と「現在の住所」が異なるときは、「登記されている住所」から「現在の住所」まで、住所のつながりを証明する必要があります。 住所のつながりを証明する場合、住民票や戸籍の附票、除票、除かれた戸籍の附票で、その住所のつながりを証明できれば問題ありません。 戸籍の附票は、本籍地で取得し、これには住所が記載されています。 問題は、住民票や戸籍の附票、除票、除かれた戸籍の附票で、その住所のつながりを証明できないときです。 このような場合は、事例のように、印鑑証明書と実印、か権利証が必要となります。 そもそも、登記の場合、登記名義人を特定するものは、登記されている住所と氏名のみだからです。この二つでしか登記名義人を特定できないからです。 同姓同名もあることから、登記名義人の住所は、登記では特に重要な要素です。 これが単に、登記名義人の住所変更だけで登記する場合も同じです。 住所を変更登記することは、ある意味、登記名義人を変更するに等しいくらいに重要です。 登記所においては、住所変更登記の場合においても、神経質になります。 きちんとした住所変更を証明する書類の提出を求めます。 住所が変更したことの証明書、住民票や戸籍の附票、除票、除かれた戸籍の附票で証明できないときは、実印を押印した上申書、印鑑証明書か権利証の提出を登記所が求めます。 ここでの問題は、住民票や戸籍の附票、除票、除かれた戸籍の附票で、その住所のつながりを証明できない、ということが稀にではなく、よくあることです。 次の場合はまったく問題なく、住所が変更していることを証明できます。 例えば、登記されている住所がA市で、A市からB市(現在の住所)に住所を移した場合です。この場合は、B市の住民票に、A市から住所を移したと記載されているので、B市の住民票1通で住所変更登記ができます。 ところが、登記されている住所がA市で、A市からB市、さらにC市(現在の住所)に住所を移した場合です。この場合は、C市の住民票のほかに、B市の住民票の除票を取得する必要があります。B市の住民票の除票に、A市から住所を移したと記載されているからです。 この場合、B市からC市に住所を移したのが5年以上前であれば、B市の住民票の除票を取得できなくなってしまうことです。 住所変更を証明するものに、戸籍の附票もありますが、(戸籍の附票は本籍地で取得します。)B市からC市に住所を移したとき、本籍地も一緒にC市に移してしまうと、C市しか記載されず、A市・B市が記載されません。そして5年以上経過してしまうと、B市の除かれた戸籍の附票を取得できなくなってしまいます。 住所が変更したことの証明書、住民票や戸籍の附票、除票、除かれた戸籍の附票で証明できない場合、実印を押印した上申書、印鑑証明書か権利証の提出を登記所が求める根本的な理由は、 除票や「除かれた戸籍の附票」の保存期間が5年と定められているからです。 5年を過ぎるとこれらの証明を取得できなくなる可能性が高まります。 住所を他の市区町村に移す場合のほか、結婚や転籍、コンピュータ化に伴う戸籍の変更の場合にも、同じことが言えます。 そういう意味でも、登記名義人に住所変更があったときは、速やかに登記手続きをした方がよいでしょう。 A市からB市(現在の住所)に住所を移した場合は、B市の住民票1通で住所変更登記ができますので。 以上、登記名義人の住所変更登記について、大まかに説明しました。 不動産の相続や売買、贈与などによる名義変更登記のほか、預貯金などの遺産相続手続きについては、当事務所に、お気軽にご相談ください。 初回の相談料は無料です。土日も対応しています。 来所でのご相談は、ご希望の日時を、電話予約または「お問合せ・お申込みフォーム」で予約してください。 電話またはメールでのご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。