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交際相手の娘と性交、親でなくても「監護者性交罪」 最高裁が初判断 交際相手の女の娘(当時16)と性交したとして、監護者性交罪などに問われた男(32)の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は27日付の決定で「監護者と共謀して子どもと性交をした場合、監護者ではない者でも同罪が成立する」との初判断を示した。 【写真】「長女」に性行為を繰り返し、監護者性交罪に問われた内縁の夫 同罪の成立を認めて男を懲役6年とした一審・松江地裁判決が確定する。被告側は裁判で「監護者は母親であり、自分に監護者性交罪は適用できない」などと主張していた。 刑法の監護者性交罪は、18歳未満の子どもを監護する立場にある親などが、影響力に乗じて子と性交するといった行為を罰する。児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪よりも法定刑が重い。 決定で上告が棄却されたのは、住所不定の無職津野田陸被告。一審判決によると、被告は2023年、交際相手に娘を説得させ、娘と性交した。 第一小法廷は決定で、被告は母親に娘を説得させて被告との性交に応じさせたことから「監護者性交罪の共犯にあたるのは明らかだ」と判断。同罪の成立を認めた一、二審の判断を支持した。(遠藤隆史)