У нас вы можете посмотреть бесплатно 【条文読み上げ】会社法 第912条(合名会社の設立の登記)【条文単体Ver.】 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
(合名会社の設立の登記) 第912条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 五 社員の氏名又は名称及び住所 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。) 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 十 第8号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨 会社法(平成17年法律第86号) 第7編 雑則 第4章 登記 第2節 会社の登記 第1款 本店の所在地における登記 第912条(合名会社の設立の登記)を読み上げた動画です。 この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正会社法になります。 ◆【条文単体ver.】会社法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓ • 【条文単体ver.】会社法(令和3年3月1日) ◆条文URL https://インターネット六法.com/h17hou86/#id912 細心の注意を払って動画を製作しておりますが万が一誤字脱字、読み方の間違いなどございましたらコメント欄よりお知らせください。ご協力お願いします。 インターネット六法の動画が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。 これからもインターネット六法を宜しくお願いします。 ========================================= ☆この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 ◆チャンネル登録はこちら↓ / @インターネット六法 ◆ツイッター / internetroppou ◆フェイスブック / internetroppou #会社法 #条文読み上げ #インターネット六法 #法律 #4K