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こんにちは。 大阪府内建築行政連絡協議会です。 今回は、確認済証、検査済証が偽造されていないか、確認する方法をご紹介します。 建物を建てるには、建築基準法に基づき、「行政など第3者のチェックを受ける」手続きが必要ですが、その手続きが済んだことを証明する書類は「~済証」と呼ばれます。 近年、建築士らによって、これらの「~済証」が偽造される事件が発生しています。(有印公文書偽造罪などの犯罪です。) もし、あなたのお家が、実は、行政庁など第3者のチェックを受けていない「違法建築」だったら、、、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ・構造など安全性が不明です ・違反の程度等によって、特定行政庁から使用禁止や除却(取り壊し)を命じられるかもしれません ・ローンの審査が通らない、または取り消されるかもしれません ・建物の資産価値は大きく下がります ほぼゼロのこともあります ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ せっかく建てるお家です。 家を建てる時は、証明書が偽造されていないか、ぜひ確認してください。 動画内の専門用語は下記へ↓↓↓ =用語の説明= ①建築基準法:建築物(建物)の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めた法律 ②特定行政庁:建築基準法について権限をもつ都道府県、または市町村 大阪府内の特定行政庁は1:08を参照 ③指定確認検査機関:国土交通大臣または都道府県知事から、特定行政庁に代わって建築確認・中間検査・完了検査を行うことを認められた民間の機関 ※建築確認申請手続きは、特定行政庁か指定確認検査機関のどちらかに対して申請書を提出し、手続きを行えばよいことになっています。 ④確認済証:行政庁などが、申請された建築計画が建築基準法に適合していることを確認し、法適合性が確認できると発行される書類 ※確認済証がないと、原則工事に着手できません ⑤検査済証:行政庁などが、完成後の建物について検査を行い、建築基準法に適合していることを認めると発行される書類 ※建物は検査済証がないと使用できません 補足 ④⑤については、一部例外もあります この動画の作成には音声読み上げソフト「音読さん」を使用しています。