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あえて延納を使わず、金融機関でお金を借りて納税した方が、安くつく場合もあります。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続手続きに関する再生リストです。 • 相続手続き ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/souzo... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回は【相続税の延納制度以外の方法も検討してみよう】 というお話しです。 延納とは、相続税の分割払いのことをいいます。 分割払いできる期間は、相続した財産のうち、 不動産などが占める割合に応じて変動しますが、 中には20年もの延納が認められるケースもあります。 このように延納は、相続税の納付が難しいときの、 救済措置となりますが、その一方でデメリットもあります。 それは、延納している期間中、 利子税という税金が発生することです。 利子税とは、延納した税額に対する利息のようなものになります。 延納を利用した人は、本来納付する税額に、 この利子税を加えて納税しなくてはなりません。 利子税は、一概に何%とはいえません。 本日は、細かい率には触れませんが、 例えば、不動産などの割合が多いほど、 換金性が乏しいことから、延納期間は長く設定されており、 利子税の割合も安くなっています。 延納を利用するときは、 必ず利子税のことを念頭に入れてください。 そのときの利子税の割合によっては、 あえて延納を使わず、金融機関でお金を借りて、 そのお金で納税した方が安くつく、ということもあります。 常に延納を利用したほうがいい、というわけではないのです。 延納をすすめられたからといって、安易に利用するのではなく、 納税に困ったら、必ず相続の専門家に相談をして、 自分にとって、一番良い制度を利用するようにしましょう。 そして、相続のことなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #相続税の延納デメリット #相続税の納付が難しい #金融機関