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【社労士T先生】最高裁が示した名ばかり個人事業主の衝撃判決 【社労士T先生】河合塾判決で激変する業務委託の実務 【社労士T先生】名ばかり管理職の次は個人事業主が危ない 【社労士T先生】10年分バックペイ命令の重みとは 【社労士T先生】業務委託でも労働者?最高裁の判断基準 【社労士T先生】偽装請負が一発アウトになる時代へ 【社労士T先生】公取委も動く業務委託の新常識 【社労士T先生】契約書だけでは守れない実態判断の怖さ 【社労士T先生】フリーランス契約の落とし穴 【社労士T先生】会社を守る労働者性チェックポイント 皆さん、こんにちは。 社労士T先生こと辻本です。 今回は最高裁で示された名ばかり管理職、そして名ばかり個人事業主の重要判決について解説します。 業務委託契約であっても実態が雇用であれば労働者と判断され、10年分の賃金支払いが命じられる時代です。 公正取引委員会も動き出し、偽装請負への目は一層厳しくなっています。 自社の契約内容と実態が一致しているか、今こそ総点検して未来に強い会社づくりを進めていきましょう。 質問やご意見、ご経験のシェアなどコメント欄でお待ちしています。 ぜひこのチャンネルの応援と登録もお願いします。 #社労士 #中小企業 #業務委託 #名ばかり個人事業主 #労働法