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(残余財産の分配に関する事項の決定) 第504条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 残余財産の種類 二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第2号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。 会社法(平成17年法律第86号) 第2編 株式会社 第9章 清算 第1節 総則 第5款 残余財産の分配 第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)を読み上げた動画です。 この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正会社法になります。 ◆目次 0:00 第1項 0:34 第2項 1:24 第3項 ◆【条文単体ver.】会社法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓ • 【条文単体ver.】会社法(令和3年3月1日) ◆条文URL https://インターネット六法.com/h17hou86/#id504 細心の注意を払って動画を製作しておりますが万が一誤字脱字、読み方の間違いなどございましたらコメント欄よりお知らせください。ご協力お願いします。 インターネット六法の動画が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。 これからもインターネット六法を宜しくお願いします。 ========================================= ☆この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 ◆チャンネル登録はこちら↓ / @インターネット六法 ◆ツイッター / internetroppou ◆フェイスブック / internetroppou #会社法 #条文読み上げ #インターネット六法 #法律 #4K