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詳しくはhttps://visasupportnavi.net/news/11661/ 【完全版】興行ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いを比較解説 日本で働く外国人にとって、**「どの在留資格が自分の活動に合っているか」**はとても重要です。本記事では、日本の出入国在留管理庁が定める 興行ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ の違い、条件、具体例、メリット・注意点を詳しく解説します。 ※公式情報としては法務省・出入国在留管理庁をご参照ください。在留資格「興行」|法務省 出入国在留管理庁公式ページ 目次 [表示] 1. 在留資格とは?まず日本の在留資格制度を理解する 在留資格は、日本で活動・労働する外国人に割り当てられる「活動の範囲」を定めた法的ステータスです。 目的に合わない在留資格で働いた場合、不法就労として退去強制や再入国拒否のリスクが生じます。 主な在留資格一覧には、以下のようなものがあります(出典:法務省在留資格一覧): 興行(芸能/スポーツ/公演など) 技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク中心) 教授 / 研究 / 医療 / 法務・会計など 高度専門職 / 特定技能 / 家族滞在 など 2. 興行ビザとは? 概要:芸能・スポーツなどのパフォーマンス活動用の在留資格 興行ビザは、日本国内で興行(Entertainment Activities)に従事するための在留資格です。 「演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏・スポーツ等の興行活動」など、外国人が舞台やイベントでの出演を目的として入国・滞在する活動を対象としています。 法務省公式の定義では: 外国人が契約に基づいて興行活動に従事する場合に該当 契約がない単発のスポットケースは対象外(別の在留資格や短期滞在などの適用)です。 興行ビザの主な対象者(例) 以下のような外国人活動が該当します: プロ歌手・ミュージシャン ダンサー・パフォーマー 俳優・モデル サーカスや大道芸人 プロスポーツ選手(スポーツ競技の興行活動) 興行関係者の随行スタッフも含む場合あり 法律上はこのように定義されていますが、実務上は「契約書があり、対価として報酬を受け取る興行活動」が基本条件です。 興行ビザの特徴 項目 興行ビザ 主な対象 興行・芸能・スポーツの出演者 活動範囲 舞台・コンサート・スポーツイベント等 必要性 契約ベース、報酬あり ビザの期間 最大3年、1年、6か月、3か月、30日など 主な条件 契約・興行活動に基づいた滞在 3. 技術・人文知識・国際業務ビザとは? 概要:ホワイトカラー系の一般就労ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、日本で一般的なオフィス系の仕事、専門職などに従事するための在留資格です。 技術・人文知識・国際業務という名前の通り、以下のような活動が含まれます。 主な活動例 1. 技術 ITエンジニア・プログラマー 機械設計・電気技術者 研究開発(非教授職) 2. 人文知識 経理・財務・法務 営業・企画・人事 通訳/翻訳・言語関連業務 3. 国際業務 通訳・翻訳 貿易/国際業務 外資系企業のグローバル案件 これらは大学の学位、専門教育、または一定の実務経験が必要となる場合が多いです。 技術・人文知識・国際業務ビザの特徴 項目 技術・人文知識・国際業務 活動範囲 オフィスワーク・専門職 主な対象 IT・経営企画・翻訳/通訳など 立証条件 学歴・職歴・専門性が要求 契約形態 日本企業との雇用契約 ビザの期間 3年・1年・3か月・5年など 必要証明 履歴書・学位・契約書類等 ※あくまで一般的事例であり、審査時に内容の整合性が問われます。 4. 興行ビザ vs 技術・人文知識・国際業務ビザ:徹底比較 比較軸 興行ビザ 技術・人文知識・国際業務 主な対象 芸能/スポーツ等の出演者 オフィスワーカー/専門職 活動内容 公演・試合・興行活動 一般的な専門職/事務系 必要条件 興行契約がベース 学歴・専門性・雇用契約 収入基準 対価が明確であればOK 日本人水準の給与が必要 申請書類例 興行契約書・出演スケジュール等 職務内容・学歴証明・契約書 在留期間 30日〜3年 3か月〜5年程度 法的根拠 出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法 5. よくある申請の注意点 契約内容の明確さ どちらの場合も契約書と報酬条件が明確であることが重要です。興行ビザでは、出演スケジュール・報酬を証明する資料が必要になります。 技人国ビザで芸能活動はNG 技人国ビザであっても、「宣伝用の出演」や「芸能・興行活動」は原則許可されません。 該当する場合は別途興行ビザを申請する必要があります。 在留期間について 在留期間は活動内容や契約期間によって決まります。「興行」はイベント単位で短期〜中期が多く、「技人国」は比較的長期の設定が一般的です。 6. 審査で重視されるポイント 興行ビザの審査ポイント 興行契約が正当に締結されているか 報酬と契約内容の整合性 日本の主催者や興行団体の正当性 興行活動が日本社会に寄与するか(文化交流・スポーツ振興など) 技術・人文知識・国際業務の審査ポイント 学歴・資格・実務経験 仕事内容が専門性に合致しているか 日本人と同等の報酬水準 企業側の継続的雇用能力の証明 7. Q&A:よくある質問 Q1. 興行ビザで日本の会社のオフィスワークはできますか? 答え:いいえ。 興行ビザは「興行活動」を目的としているため、PC作業や一般事務は許可されません。そのような業務には技術・人文知識・国際業務ビザが適切です。 Q2. 技人国ビザで舞台やショーに出演できますか? 答え:原則できません。 興行活動は在留資格の対象外です。別途興行ビザの申請が必要になります。 Q3. 興行ビザでモデル活動や広告出演は可能? 答え:可能な場合があります。 モデル・広告出演が興行活動として認められるケースがありますが、契約書の内容次第です。一般的に出演目的・報酬が明確である必要があります。 Q4. 技人国ビザのビザ更新はどうすれば? 更新時は継続活動を証明する書類(契約書・雇用証明・給与明細等)を提出します。企業が変更になる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。 8. まとめ:自分に合った在留資格を選ぶために 活動例 適切なビザ コンサート出演 興行ビザ ITエンジニア 技術・人文知識・国際業務 通訳/翻訳 技術・人文知識・国際業務 舞台俳優 興行ビザ モデル/広告出演 興行ビザ or 技人国?(契約内容次第) 関連記事・参考リンク 関連記事: 【完全版】興行ビザ(在留資格「興行」)更新申請の必要書類と申請手順 興行ビザは更新できる?(在留資格「興行」の更新・継続要件・最新ガイド) 興行ビザ更新申請(在留資格「興行」更新)完全ガイド|必要書類・申請手順・注意点 興行ビザ1号の許可要件を完全解説|基準1号イ・ロ・ハの違い、COE申請から更新まで徹底ガイド 興行ビザ1号の在留期間とは?短期・長期申請のポイントを徹底解説 参考リンク: 出入国在留管理庁|在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について 出入国在留管理庁:在留資格「興行」 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 無料相談 まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。