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相続放棄の証明書である、相続放棄申述受理証明書について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続放棄に関する再生リストです。 • 相続放棄 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/souzo... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 相続を放棄したにも関わらず、亡くなった人の借金の貸主から、 返済を要求される場合があります。 もちろん、返済する義務はありませんので、 このような時は相手に対して、 相続放棄をしたことを証明する書類を提示しましょう。 相続放棄したことを証明する書類とは、 裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」です。 今回は、この「相続放棄申述受理証明書」について説明を致します。 相続放棄申述受理証明書とは、 家庭裁判所に申請をすることで発行される、 相続放棄したことを証明できる書類になります。 これに対し、「相続放棄申述受理通知書」といって、 相続放棄の申述書を提出することで、 自動的に送られてくる書類があります。 この通知書は、証明書ではないのですが、 「通知書」を提示することで、事足りるケースもあります。 相手に証明書が必要かどうか、 発行する前に、一度確認しておくとよいでしょう。 相続放棄申述受理証明書が必要になる場面として、 法務局での、不動産の登記手続きがあります。 相続した不動産は、亡くなった人の登記から、 相続した人の登記に、名義変更します。 この登記を行うには、誰がその不動産を相続したかを、 証明できる書類が必要になります。 戸籍謄本や遺産分割協議書などはもちろん、 もし、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、 相続放棄申述受理証明書の提出が必要になります。 また、金融機関からも、相続手続きに関して 相続放棄申述受理証明書を求められることがあります。 それでは相続放棄申述受理証明書を、 どうやって取得したらよいか、説明を致します。 相続放棄申述受理証明書を発行してもらうには、 家庭裁判所に、申請書を提出することが必要です。 申請書の様式は、各裁判所で異なるため、 裁判所のホームページで確認をしましょう。 また、相続放棄した本人、つまり、申述人が申請する場合と、 他の相続人や債権者といった、利害関係者が申請する場合で、 様式が分かれているので、注意をしてください。 相続放棄した本人から申請する場合は、申請書のほかに、 証明書1通につき、150円の収入印紙や、 身分確認を行える書類が必要になります。 家庭裁判所ごとに、必要な身分確認書類を 確認してから用意をしてください。 また、申請は郵送でも持ち込みでも可能ですが、 郵送の場合は、返信用封筒の同封が必要になります。 また、持ち込みの場合は、相続放棄申述受理通知書や 認印などの持参を求める裁判所もあるので、 身分確認書類と同様に、裁判所のホームページで確認をしましょう。 そして、相続に関することなら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 #相続放棄の証明書 #相続放棄申述受理証明書 #相続放棄申述受理通知書