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【メンバーシップのご案内】 • メンバーシップの特典のご紹介 【動画で紹介したサイト】 加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意! • 加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意! 定年退職する際に、やらなければいけない手続きはいろいろありますが、特に知っておいてほしいのは ・健康保険に関する手続き ・雇用保険(失業手当)に関する手続き ・年金に関する手続き この3つだと思います。 そこで今回は、この3点の手続きのポイントを分かりやすく解説しました。 まず健康保険に関する手続きですが、退職後は ①国民健康保険に加入する ②任意継続被保険者になる ③家族の健康保険の被扶養者に入る ④特例退職者被保険制度を利用する この4つの中から、どれか一つを選択することになります。 それぞれのポイントについて説明しますと、まず①の「国民健康保険に加入する」ですが、手続きは、ご自身がお住いの役所で行います。 その際、必要になるのは ・本人確認できるもの ・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など) ・印鑑 この3点です。 なお、60~65歳未満で年金受給中の方は、年金証書も必要になります。 手続きの期限は、原則として「退職日翌日から14日以内」となっているのですが、もし期限が過ぎてしまっても、手続きは可能です。 但しその場合、手続きするべき期限まで遡って、保険料が徴収されることになります。 次に②の「任意継続被保険者になる」ですが、これは退職後も、今までと同じ健康保険の被保険者になる、ということです。 但し、最長でも退職後2年間までしか利用することができません。 また保険料は、全額自己負担になるので、今までのように「会社が半額負担」ということになりません。 なお手続きの期限は、「退職日翌日から20日以内」となっています。 次に③の「家族の健康保険の被扶養者に入る」ですが、特に知っておいてほしいのは、家族の健康保険の被扶養者に入る人には収入制限がある、ということです。 つまり、次の2点、どちらも満たしていなければいけないということです。 ・定年退職者である本人の年収が130万円未満(年金も含む)であること ・定年退職者である本人の年収が、ご家族の年間収入の1/2未満であること 最後に④の「特例退職者被保険制度を利用する」ですが、まず大前提として、この制度をやっている企業はとても少ない、ということです。 実際、一部の超大手企業しか実施していない制度なんですね。 なので詳細は、お勤め先の企業に確認してください。 因みに制度の内容を簡単に説明しますと、 対象になる人:定年退職して老齢厚生年金を受けている人 保険料:国民健康保険の保険料と同程度の負担 サービス内容:在職中の被保険者とほぼ同程度のレベルが受けられる 利用期間:後期高齢者医療制度に加入するまでの間(75歳になるまでの間) このようになっています。 ということで、ここまで健康保険の4つの選択肢のポイントを説明してきましたが、4つの選択肢のメリット・デメリット、料金の比較については、 加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意! • 加入先によってこんなに違う健康保険料!65歳定年後の加入先は要注意! こちらの動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。 リンクは動画説明欄に貼っておきます。 次に「雇用保険(失業手当)に関する手続き」ですが、まず定年退職の場合、離職理由は「自己都合退職」になります。 ですから失業手当の給付日数は、一般の退職者の給付日数と同じ、ということになります。 ですが定年退職の場合、一般の退職者と違うのは、通常の自己都合退職に適用される2ヶ月の給付制限がない、ということなんですね。 で、ハローワークに持っていくものですが ①退職時に会社からもらった離職票 ②個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど) ③身元を確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証など) ④最近撮った写真2枚(縦3.0×横2.4cm) ⑤本人名義の預金通帳またはキャッシュカード こちらの5点になります。 なお退職時の年齢が65歳以上の方の場合は、失業手当(基本手当)ではなく、「高年齢求職者給付金」が支給されます。 この高年齢求職者給付金と失業手当の大きな違いは、給付日数です。 簡単に説明しますと、失業手当の場合、給付日数は最低でも90日分以上、となっているのに対し、こちらの高年齢求職者給付金の給付日数は、30日分~50日分、となっているんですね。 ですから受け取る金額が、ガクンと少なくなるので、注意が必要です。 最後に「年金に関する手続き」ですが、これが本日の最後になります。 手続きの流れは、人によって変わってきますが、65歳から年金を受け取る場合は、65歳になる誕生日の3か月前になると、ご自宅に「年金請求書」というものが郵送されてくるので、その書類に、必要事項を記載して提出する、ということになります。 また、特別支給の老齢厚生年金を既に受け取っている方の場合は、65歳の誕生月にハガキ形式の申請書が送付されますので、そのハガキに必要事項を記載の上、提出するようにしてください。 もし、65歳より早く年金を受け取りたい方は、つまり繰上げ受給を選択したい方は、お近くの年金事務所または年金相談センターに行って、手続きをする、という事になります。 逆に、繰下げを希望する、という方は、66歳以降75歳までの間で年金を受給したい時期に、繰下げ請求書、というものをお近くの年金事務所または年金相談センターに提出する、ということになります。 この書類は、年金事務所で入手できますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。 なお繰下げしている期間は、毎年、誕生日の月に「年金見込額のお知らせ」が郵送される、ということになっています。 それと退職した時点で、扶養している60歳未満の配偶者がいる方の場合は、注意が必要です。 と言いますのも、これまでの第3号被保険者から第1号被保険者に切り替える必要があるからです。 手続きは、お近くの役所で行ってください。 なお、年金手帳についてですが、もし会社が年金手帳を預かっている場合は、必ず返してもらうようにしてくださいね。 因みに2022年4月以降は、年金手帳が廃止されて基礎年金番号通知書に切り替わる、ということになっていますが、年金手帳は基礎年金番号を明らかにするものとして引き続き使用できますので、絶対に捨てないで大切に保管するようにしてください。 #定年 #退職 #手続き