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(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務) 第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。 2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。 3 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。 民法(明治29年法律第89号) 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則 第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)を読み上げた動画です。 この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正民法になります。 ◆目次 0:00 第1項 0:27 第2項 0:56 第3項 ◆【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓ • 【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日) ◆条文URL https://インターネット六法.com/m29hou89/#id458-3 細心の注意を払って動画を製作しておりますが万が一誤字脱字、読み方の間違いなどございましたらコメント欄よりお知らせください。ご協力お願いします。 インターネット六法の動画が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。 これからもインターネット六法を宜しくお願いします。 ========================================= ☆この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 ◆チャンネル登録はこちら↓ / @インターネット六法 ◆ツイッター / internetroppou ◆フェイスブック / internetroppou #民法 #条文読み上げ #4K #インターネット六法 #法律