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死亡退職金の現物支給について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続税の計算に関する再生リストです。 • 相続税の計算 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/taish... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは! 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今回は、死亡退職金を現物支給で受けたときの 相続税について解説を致します。 まず死亡退職金とは何か、簡単におさらいをしておきましょう。 死亡退職金とは、本人の死亡後に遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金が支払われる主なケースは、 会社員が在職中に亡くなられた場合です。 では、死亡退職金を支払う会社が死亡退職金を金銭ではなく、 物で支給することも出来るのでしょうか? 結論からいいますと、死亡退職金を物で支給することは可能です。 もちろん、金銭での支払いがほとんどですが、 会社の資金繰りや経営方針から、 現物で支給したいという会社も少なからずあります。 遺族にとって納得できる物であれば、 あとは株主総会の決議など形式的な手続きを クリアすることで、問題なく支給できます。 そうすれば、会社の資金を減少させずに、 死亡退職金を支払うことができます。 では、どのようなケースに現物支給が使えるのでしょうか。 たとえば、社長が亡くなり、会社が新しい経営体制に移行するとき、 社長の肝いりで始めたカラオケ事業を廃止しようと考えたとします。 このとき、もしこの事業を社長の遺族が引き継ぎたいと考えていれば、 カラオケ事業用の資産を、 遺族に死亡退職金として支給するという選択肢があります。 会社としては、資金を減らさずに不要な資産を 退職金の代わりにできるというメリットもありますし、 遺族からすれば、故人の思い入れのある事業を 廃止しなくて済むというメリットがあります。 他にも社長一家が暮らしている社宅を 現物支給するケースなどが考えられます。 ところで死亡退職金のうち、 死後3年以内に支給が確定したものは、 みなし相続財産として相続税の対象になります。 そのため、現物支給された財産は、 被相続人が亡くなった日の時価で評価して、相続税が計算されます。 そのため遺族は、 相続税を納税するための資金の確保に注意が必要です。 ただし、死亡退職金には500万円×法定相続人の数まで 非課税で受け取(れ)るルールがありますので、 評価額からこれを差し引いた額が相続税の対象となります。 なお、会社が退職金として帳簿に計上する額は、 相続税評価額とは別物になります。 相続税評価額は、 あくまで相続税のルールで計算しなければなりません。 相続に関するお悩みがございましたならば、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #死亡退職金 #現物支給 #相続税評価額