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今回は「憲法27条と28条」について、ゲストスピーカーとともにあれこれお話ししました。 ゲスト弁護士は渡辺輝人先生です。 「憲法」って何だろう・・・??高校生のときに習った??その知識で止まっている方が多いのではないでしょうか??そこで、私(三輪)と南和行弁護士とで「憲法について語ろう」というシリーズを始めました。前文からスタートして今日で第9回となりました!! 【労働基本権】(憲法27条、28条)条について一緒に語るのは京都弁護士会の渡辺先生です。 渡辺先生は残業代計算用エクセル「給与第一」の開発者として業界内で知らない人はいないでしょう(多分)。 『新版 残業代請求の理論と実務』2021年9月29日発売(旬報社)の著者でもあります。 → https://www.junposha.com/book/b591784... Twitterのフォロワーも6.4万人超です(三輪もフォローしてます!)。 → / nabeteru1q78 渡辺先生は労働者側で労働事件を数多く扱う、いわゆる「労働弁護士」です。 そんな渡辺先生と憲法27条、28条を手がかりに「労働基本権」について一緒に考えました。 渡辺先生には ★労働法制について、重要な法律ってなんですか? ★労働者(使用者も)は労働法制について何を知っておくべきですか? ★渡辺先生は何故弁護士を目指したのですか? ★テレビに出る弁護士のこと、どう思います? などなど多岐にわたる質問をぶつけてみました。 ゆっくりお話しするのは初めてでしたが、どんな質問にも真摯に答えてくれた渡辺先生です。 Twitterとはまた違った渡辺先生の魅力を感じてもらいたい!! 是非ご覧くださいね。 ★★★★★ 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③ 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。