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【内容】 神戸から発信しています、税理士の友弘と申します。民事信託・家族信託の情報を発信しています。 今回は信託契約書の作成と3つのリスクの回避、という事でお話をさせていただきたいと思います。家族信託の場合には、信託の契約をしてから何十年とその契約が続く場合がございます。 ですので、この親族の方の今の経済状態が、将来も同じように続くという保障はありません。従いまして、将来の事は誰にもわからないので、完璧な物は難しいのかもしれません。 ですけれども、今現在において最善を尽くして、いろんなリスクを回避できるように信託の契約書を作成していく事が必要でございます。 私が考える信託の3つのリスクというのは、まず一番目は法務のリスクです。その信託契約書が、信託法に則って適法なものかどうか。それから民法等です。その他の法律に反しているという事が無いのかどうか、という事をチェックしておく必要がございます。 これは公証人さんにもチェックをしてもらう。それから不動産ですと、司法書士さんにもチェックをしてもらう。また弁護士さんにも、信託の契約書について何ケースもあたっておられるような弁護士さんにもチェックをしてもらうとか。そういうふうな事が必要かと思います。 それを、地道に手間もかかる事なんですけれども、やはりこういう問題がありませんか、とかいうような事も含めて、その弁護士さん司法書士さん、公証人さんのチェック、そういうダブルチェックも必要かと思います。 それから税務上のリスク。これは大変大きなリスクが、将来かぶってくる。相続の時に信託していたおかげで、こんな事になるのですとか。それからまた、信託財産の評価です。受益権の評価です。そういった事についても、ある程度の事は認識した上で、税理士さんと一緒に、話合いながら信託契約書を作っていく必要があろうかと思います。 白板に実例と書いておりますけれども。受益証券を発行するというふうな信託契約書を実際に見た事がございます。受益証券を発行するような信託の場合です。 これは法人課税信託といいまして、受託者は個人でありましても、法人と見做して受託者に実質的な所有権が移ったとして、課税をされるという事になっております。 ですので別の動画でもお話をしておりますけれども。法人課税信託の3つのケースの内の1つです。これが受益証券を発行する場合です。これは法人課税信託に該当致します。 ですので法人課税信託には、私どもも、法人課税信託に該当するような信託は、まだ1件も実際にさせていただいた事は無いんですけれども。法人課税信託には該当しないように、その信託契約書を作成していくという事が大切だと、私は認識しています。 この受益証券を発行しますという事で信託契約書ができておりまして、びっくりした事がございます。それで、そのお客様の方には、これは法人課税信託に該当します。課税上はこうなりますという、ご説明をさせていただいたんですけれども。 その填末は、お聞きはしておりません。ですので、受益証券を発行する方が、形上はこの家族信託なので、信託の実在性というか。信託が存在するという為には、ちゃんと書類が受益証券を発行しといた方が、実在性の為にはそういう形がつくのではないかと、いうご配慮があったのかもしれません。 しかし税法上は、大きな課税が行われるケースがありますので、充分にご配慮いただきたいと思います。税務上のリスク等につきましては、私の他の動画でもいろいろお話をしておりますので、いろんなケースでまたご参照いただければと思います。 それから三番目。親族間の将来相続。将来、争われるリスクです。受益者連続型の場合が、特に、そういうのがあるかと思います。三番目のリスクは、法律的にもこの信託契約書です。法律的にも問題無いですよと。 それからまた、税務的にも何の問題も無いですよと、いう事なんですけれども。三番目、こういう契約をしておくと将来、親族者さんの間で争いが起こるんじゃないかな、という契約書です。そういう契約書もあろうかと思います。といいますのは、例えばそのお父様のお子様が3人おられます。 お父様が信頼されているのは、例えば長男様ですというケースです。他に男の方があと2人おられるというふうなケース。という事でお父様と長男様で信託契約を結んで、長男様のお子様にほとんどの財産が移転できるような形で、信託契約を組みました、というふうな場合です。 そういうふうな場合に、情勢がいろいろ変わる場合があります。その長男様のお子様がおられて、その長男様のお子様が大変良くできたお子様で、その子供に移していくという事で、何の問題も無かったというふうにその時点では考えられましても、その長男様のお子様が亡くなられる事もあります。そういうケースも、色々ございます。 ですから何十年にも渡って、こういう信託契約書によってある程度拘束されていきますので、そういう将来の相続のリスク、争族のリスクというのがやっぱり考えられます。 その契約書を作る時点では、将来のリスクのほとんどを潰していくというような事は、不可能かと思います。ですから可能でしたら、このお父様とかそのお母様とか、それからこのご長男様とか、それからこのお話を聞いていただいた方とか、そういった方にこういうリスクがありますよ、将来どうなるかもわかりませんよと、いうふうなご説明をした上で、その信託契約書を作成していくという事が必要かと思います。 ですから、ずっと先の事というのは誰にもわかりません。万が一というふうな事がある事は確かです。全部のリスクを潰す事はできませんけれども、ある程度のご説明をその関係者の方にしていくと。 どうしても、委託者の方とか受託者の方が、その子供2、子供3については、そういう説明も不要ですよと。そういう事もあろうかと思います。例えば、その子供2、子供3の方は全く家に寄りついてないとか、もう子供1の長男様とだけ、ほとんど事業をやっていまして、子供2、子供3の方は、もうほとんどこの近くにはおられないとかです。 事業の中枢には関与しておられないとかです。そこまでの説明は、もういいですよと。子供2、子供3とか配偶者には、説明はいいですよとか。こういうふうに言われる場合もあります。 そういう場合は、もうそれは仕方が無い事です。ですけれども、なるべくなら、そういう話を将来的な事も考えて、そういう将来の親族間での争う事が無いように、リスクを充分共有してご説明をするという事が必要かと思います。 そういう、ずっと先の事まで本当にわからない事でございますので、ある程度リスクを考えて、最後の最後の段階で信託の契約書の作成を断念されるという方もおられます。 じっくりと考えて、その信託の契約書を作成すると。そういう事が必要かと思います。また、他のリスクも考えられると思います。また、そういうリスクに対してこうしていると、いう事も教えていただければ、非常に私どもも嬉しいです。 今回の動画が、貴方様の何らかのお役に立てれば、大変嬉しいです。今回も最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。 【税理士法人トータル財務プラン】 私たちトータル財務プランは、神戸を拠点に、兵庫県は赤穂、上郡、姫路、加古川、小野、神戸、三宮、芦屋、西宮ならびに大阪、堺、高槻エリアで、相続・贈与のご相談、相続税、贈与税の申告、相続税の還付申告、消費税の還付申告などの相談を受けています。 グループ内に、税理士・公認会計士はもちろん、行政書士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・相続診断士がいます。 もちろん、法人・所得の申告もさせていただいています。 民事(家族)信託に関するご相談も毎年増えています。民事信託が相続対策を変えていくと考えていますので、力を入れていこうと考えています。 ホームページ→https://topp.co.jp/