У нас вы можете посмотреть бесплатно 一度決めた養育費、後から金額を変更できる⁈ или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
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お試しLINE電話相談はこちら https://s.lmes.jp/landing-qr/16608394... ------------------------------------ 家族のためのADRセンターHP https://rikon-terrace.com/ ADRについてのお申込み https://rikon-terrace.com/adr 上條弁護士の法律事務所 「多摩桜みち法律事務所」 https://sakura-michi.jp/ 今回は、一度決めた養育費の増額及び減額について、その理由となり得るものをご紹介しています。例えば、収入の大幅な増減、特別出費事項の発生、再婚や養子縁組等の身分関係の変更等が事情の変更にあたります。一方、子どもが15歳になったので、15歳以上の算定表の金額で決めなおしたい、もしくは1人が成人したので、残っている未成年者の人数で新たに決めなおしたいというように、単に子どもの年齢が上がったことを理由とする増額は、事情の変更にはあたらないのが原則です。ただ、動画中の注釈でお伝えしました通り、「事情の変更」にあたるかどうかはあくまで担当裁判官の判断により、東京高等裁判所令和3年3月5日決定では、「子が15歳に達した後も養育費を増額させないことを前提として養育費の金額について合意した等の特段の事情が認められない限り、子が15歳に達したことは原則として養育費を増額すべき事情の変更に該当するもの」と判断されました。