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【今回の内容は?】 今回は教えて先生です。「教えて!先生」は相続の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。 今回は特別受益の制度についての質問です。 ・相談 父が75歳で他界しました。遺産は預貯金約5000万円で、相続人は私と弟の2人です。 私は1年前に結婚した際に祝い金として父から1000万円を受け取りましたが、弟からその際の贈与が特別受益の対象となるため、その分だけ相続分を少なくするべきだと言われました。 特別受益とはどのような制度で、弟が主張していることは正しいのでしょうか。 【目次】 0:00 オープニング 0:26 今回の内容は? 00:30 ご相談内容 01:05 先生の回答 ★【無料】お問い合わせ電話番号 TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!) (※「YouTubeを見た」とお伝えください) 【要約】 ご質問のように、生前に亡くなった方から財産を受け取っている場合、その分を相続財産の分割の計算に加味すべきとする考え方があります。この生前に受け取った利益のことを「特別受益」と呼びます。 実際に特別受益に該当するものには、 ①遺贈 ②学費 ③生計の資本としての贈与 ④土地・建物の無償使用 ⑤生活費の援助 など様々なものがあります。ただし、何らかの形で金銭の負担をしてもらっていればすべて特別受益に該当するというわけではなく、通常の扶養義務の範囲内での生活費の援助や、通常の教育の範囲内にある学費については特別受益にあたらないとされるなど、その境界線はあいまいです。また、ここに記載した以外にも、特別受益にあたると判断される場合があるため、そのケースごとに判断しなければなりません。 特別受益には、相続人が被相続人から生前に贈与を受ける場合だけでなく、相続開始後に遺贈を受ける場合も含まれます。特定の相続人だけが利益を受けているにもかかわらず、相続財産を法定相続割合で分割することとなれば、結果的に特別受益を得ている人だけが得をすることとなり、相続人間で不公平が生じます。そのため、特別受益がある場合には、特別な計算を行うこととされているのです。 今回のご質問にある内容ですが、結婚の祝い金として受け取った1,000万円が特別受益にあたるかというものです。一般的に考えて、結婚の祝い金として1,000万円を渡す(もらう)のは普通のこととは言えません。身内からご祝儀をもらった程度であれば特別考慮する必要はないのですが、1,000万円という金額はかなり大きな金額であり、通常の扶養義務の範囲を超えるような金銭のやり取りと考えられます。したがって、この金額は特別受益に該当することになります。 特別受益がある場合は、その特別受益を受けた人も、特別受益を受けていない人も、相続財産の法定相続分の計算が変わります。 まずは相続財産に特別受益の額を加えて、もし特別受益がなかった場合の相続財産の額を計算します。そして、その額に法定相続割合を乗じて各相続人の法定相続分を計算します。そのうえで、特別受益を受けた人はその特別受益の額を控除することとなります。 今回のご質問のケースでは、あなたの相続分は(5,000万円+1,000万円)×1/2-1,000万円=2,000万円となります。また、弟さんの相続分は(5,000万円+1,000万円)×1/2=3,000万円となります。その結果、特別受益の金額まで含めて考えると、ともに3,000万円ずつを受け取ったこととなるのです。 他にも特別受益に該当するような財産を受け取っていないか、確認してから計算するようにしましょう。 【Webでもっと詳しく】 https://vs-group.jp/sozokuzei/support... _____________________ 【この動画に登場した税理士のプロフィール】 古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき) 1975年生まれ。東京都浅草生まれ 趣味:ランニング&スイミング 明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。 現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士 「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。 年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超 【相続サポートセンターについて】 東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪など全国18拠点スタッフ1,000名が対応。 無料相談は、いつでもお気軽にお問い合せください! ■お問い合わせメールフォーム https://vs-group.jp/sozokuzei/support... ■資料請求はこちら https://vs-group.jp/sozokuzei/support... 私たち、相続サポートセンターは相続税を専門にする専門家集団です。グループ法人内に税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しておりますので、あらゆる相続に関する疑問や相談に確実にいち早く対応できる体制を整えています。 各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。 相続サポートセンター ・公式HP https://vs-group.jp/sozokuzei/support... ・公式Twitter / guide_souzoku ・公式Facebook / tokyosouzoku 【運営会社】 ベンチャーサポート相続税理士法人 ベンチャーサポート司法書士法人 ベンチャーサポート行政書士法人 ベンチャーサポート社会保険労務士法人 ベンチャーサポート不動産株式会社 【グループ事務所】 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 #特別受益 #相続税 #相続税申告 #相続財産の分割 #争族 #生前対策 #生前贈与 #遺贈 #相続税計算 #教えてせんせい #相続サポートセンター #相続専門税理士チャンネル