У нас вы можете посмотреть бесплатно 【社労士試験】労働基準法 過去問解説(令和7年 問2)平均賃金の計算・最低保障額・算定事由発生日を完全攻略! или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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動画をご視聴いただきありがとうございます! 「しゃっくの裏技社労士合格チャンネル」へようこそ。 今回は、令和7年 社会保険労務士試験「労働基準法」問2(肢A〜E)を解説します。 テーマは受験生が苦手としがちな「平均賃金」です。 特に肢Aの「最低保障額の計算」は、原則と例外のどちらを使うかの判断が重要です。 また、肢E(控除期間が3ヶ月以上の場合)は正答率が57.8%と非常に低く、合否を分けるポイントとなりました。 計算問題は「慣れ」です!この動画で解き方の手順(裏技)をマスターして、得点源に変えてしまいましょう。 ▼目次(復習にお使いください) 00:00 オープニング・本日のテーマ(平均賃金) 01:10 【肢A】計算問題:日給制の「最低保障額」はどう計算する? 04:18 【肢B】解雇予告手当:解雇日を変更した場合の「算定事由発生日」はいつ? 06:50 【肢C】2暦日勤務:夜勤明け等の「算定事由発生日」の特定 10:00 【肢D】雇入れ後3ヶ月未満:賃金締切日がある場合の計算期間(※誤りの肢) 12:19 【肢E】★難問★ 控除期間が3ヶ月以上の場合、誰が平均賃金を決める? 16:13 本日のまとめ(問2 完全攻略) ----------------------------------------------------------------------- 【本日の重要ポイント(裏技メモ)】 ■ 最低保障額の適用(第12条) 日給・時給制の場合は、「原則の計算式」と「最低保障額(労働日数×60%)」を比較して、高い方を採用します。 ■ 解雇予告手当の算定事由発生日(第12条) たとえ労働者の同意を得て解雇日を変更したとしても、基準となるのは「当初の解雇を通告した日」です。 ■ 雇入れ後3ヶ月未満の算定(第12条) 直前の「賃金締切日」がある場合は、そこから起算します。「締切日があるか否かにかかわらず」ではありません。 ■ 控除期間が3ヶ月以上にわたる場合(第12条) 原則計算も例外計算も不可能な場合、最終的に定めるのは「都道府県労働局長」です。(※さらに例外の場合は厚生労働大臣) ----------------------------------------------------------------------- このチャンネルでは、社労士試験合格を目指す方向けに、過去問の効率的な解き方や「裏技的」勉強法を発信しています。 計算問題を得意にして周りと差をつけたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします! #社労士試験 #労働基準法 #平均賃金 #過去問解説 #しゃっくの裏技