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建物が建てられない土地の相続税評価方法について解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続財産の評価方法に関する再生リストです。 • 相続財産の評価方法 ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/mudou... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 今日のテーマは、無道路地は評価を下げることができる、 というお話をさせて頂きます。 無道路地とは、道路に接していない土地のことをいいます。 道路に接していない土地は、建物が建てられないといった制約を受け、 利用価値が減少いたしますので、評価減の対象となります。 また、仮に道路に接している土地だとしても、 接道義務を満たしていない場合には、 無道路地と同様の評価をすることとなります。 今申し上げました「接道義務」とは、 建築基準法上の道路に2メートル以上接していること といった要件のことです。 この「接道義務」は地域によって条件が異なりますので、 ここでは「2メートル以上」ということを、 覚えておいて頂ければよろしいかと思います。 ご自分の土地が無道路地に該当するのではないか、 といった判断は非常に難しいものです。 相続の件で何かご相談、また、お困りのことがございましたならば、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。 本日は、ご清聴頂きまして、誠にありがとうございました。 #建物が建てられない土地 #無道路地 #土地の相続税評価方法