У нас вы можете посмотреть бесплатно 【嘱託社員】の賃金を減額!?【2024年最新】定年後再雇用者の2年目以降の労働条件を不利益に変更➡同意なく雇用終了は、有効か?【弁護士解説】企業の対応は ? или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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嘱託社員の賃金を減額しても、いいのか?嘱託職員の2年目以降の労働条件を(嘱託職員に)不利益に変更できるか?嘱託社員(定年後再雇用者)の同意得られず雇用終了の場合、労働契約法19条との関係で、有効か?など、嘱託社員(定年後再雇用者)の雇止めに関し、企業側の立場から、弁護士が解説します。【vol.114_2024年9月号メルマガ_No.52】 ✅【本動画の概要を文章で読みたい方は、こちら】 https://komonbengoshi-t-law.com/wage-... ✅【関連動画は、こちら】 ❶【手当廃止】就業規則の不利益変更で注意すべき点。同一労働同一賃金への対応。弁護士解説_TITメルマガ2023年8月号_No38_Vol.93 • 【就業規則の変更】手当廃止は可能?企業は注意!同一労働同一賃金への対応のた... ➋①全体像~降格に伴う賃金減額を有効に行うために:職能資格制度、職務・役割等級制度を前提として~メルマガ22年6月号動画解説No24_ | Vol.58 • 減給できる?【弁護士解説】①全体像。降格に伴う賃金減額を有効に行うために、... 📕【書籍の紹介】 当職執筆の書籍は、こちらです。 https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E... ✅当事務所へのご相談は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅研修会の講師、セミナー講師のご依頼は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅メルマガ 当部門では、不定期に、メルマガを無料送信しています。メルマガをご希望の企業側の方々(経営者様、人事部・総務部・経理部所属の方、社労士先生、税理士先生)は、下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。 自動返信にて、メルマガ(最新号)をお送りいたします。 メルマガの申し込みフォームはこちら https://tamura-law.com/emailmagazine ★メルマガ限定動画★もありますので、ぜひ、ご登録下さい。 🐤弁護士田村のツイッター: / tamura_yuichiro ✅参考(動画の中で言及した情報) 弁護士田村裕一郎のセミナー情報 https://www.rosei.jp/seminarstore/sem... ✅動画の構成 ✅視聴上の留意点 本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。 また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。 そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。 ⏬チャンネル登録していただけると、嬉しいです⏬ / @tamura-law #嘱託社員 #定年後再雇用者 #雇止め #賃金減額 #労働契約法19条 #労働条件の不利益変更 #定年後再雇用