У нас вы можете посмотреть бесплатно 都議会議長あて陳情 令和7年166号 水道局における外形上犯罪構成要件該当行為を取り締まらない実務の是正に関する陳情の解説 陳情解説シリーズ11 川西正彦 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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台本は http://antilabor.cocolog-nifty.com/bl... 令和7年166号陳情 文書表 (件名) 水道局における外形上犯罪構成要件該当行為を取り締まらない実務の是正に関する陳情 (願意) 都において、水道局の職務命令と懲戒の根拠を明確にするため、勤務時間内外を問わず局施設内における無許可演説行為・集会、無許可組合活動、他の職員の職務遂行を妨害する行為を禁止する就業規則を追加して整備していただきたい。 (理由) 水道局は、全水道東水労の争議行為及び付随する行為である、以下の外形上犯罪構成要件該当行為を一切取り締まっていない。 1 多衆が執務室を占拠して集会し、物理的に非組合員等の就労を阻止するシットダウ ンストライキ(威力業務妨害罪) 2 事業所外に勤務する組合役員による、事務室に侵入してのオルグ活動や、庁舎構内に侵 入し違法行為を慫慂(しょうよう)し、あおる集会の開催(住居侵入罪) 3 ストライキの前夜から当日未明に、セキュリティを破り事務室に勝手に出入りし、 組合員への指令伝達、ストライキ集会準備、ビラ貼りなどを行う組合役員の任務(住 居侵入罪) 1は、争議権のある私企業でも刑事免責されない悪質な態様である。管理職が解散退去命令や就業命令をせず、現認検書も上申しないので懲戒処分にもならないが、地方自治法第238条の4第7項の目的外使用に当たらないものとして不許可とし、職務命令を徹底し、強行した場合は懲戒責任を問うだけでなく、刑事告訴も検討すべきである。 2及び3は、立入拒否の管理意思を明確に示せば犯罪が成立する。不許可や中止・解散・退去命令を徹底し、ストを決行した場合は懲戒処分事由とすべきである。 争議行為は労務提供拒否という不作為を本質とし、これに随伴する行為も消極的行為の限度にとどまるべきであり、それを越えて使用者側の業務を妨害するような意図及び方法での積極的な行為は許されないと最高裁は判示している。 公共企業体の争議行為に刑事免責があるとした東京中郵判決の枠組みにおいても、マス・ピケが業務妨害罪により有罪とされている。 全逓名古屋中郵事件(最高裁大法廷判決、昭和52年5月4日)は、公共企業体に争議行為の刑事免責はないと判例変更した。全逓名古屋中郵第二事件(最高裁第二小法廷判決、昭和53年3月3日)の香城敏麿判解は、判決を次のように要約した。 イ 公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第17条第1項違反の争議行 為が罰則の構成要件に当たる場合には、労働組合法第1条第2項の適用はなく、他の特段の違法性阻却理由がない限り、刑事法上これを違法とすべきである。 ロ ただし、争議行為が単なる労務不提供のような不作為を内容とするものであって、 公労法第17条第1項が存在しなければ正当な争議行為として処罰を受けないようなものである場合には、その単純参加者に限り、当該罰則による処罰を阻却される。 ハ これに対し、公労法第17条第1項の争議行為に当たらず、これに付随して行われ た犯罪構成要件該当行為の場合には、その行為が同条項違反の争議行為に際して行わ れたものである事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、法秩序全体の見地から許容されるべきか否かを考察してその違法性阻却事由の有無を判断しなければならない。 公労法第17条第1項と地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項違反の争議行為は、違法であり解雇事由となるが、罰則規定はない。しかし、刑法上その他の罰則の構成要件に当たる場合に免責はない。 水道局の事例に当てはめれば、1は、イに該当し、業務妨害罪の構成要件該当行為で違法性阻却事由はないから、刑事法上違法と判断される。2及び3は、ハに該当し、違法行為目的の立入りのため、違法性が強く推定される。 全逓釜石支部事件(差戻後控訴審仙台高裁判決、昭和61年2月3日)では、管理権者があらかじめ立入拒否の意思を積極的に明示していない場合でも、立入行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、犯罪の成立を阻却しないとしている。就業規則で無許可組合活動を禁止し周知するなど、管理意思を示せば住居侵入罪が成立するため、そうすべきである。 水道局における外形上犯罪構成要件該当行為を取り締まらない実務の是正に関する陳情 (166号提出原文) (願意) 水道局において全水道東水労の争議行為及び付随する行為として以下の外形上犯罪要件該当行為がなされているが、当局はいっさい取り締まっていない。 (1)多衆が執務室内を占拠して集会し、物理的に非組合員等の就労を阻止する態様のシットダウンストライキ(威力業務妨害罪) 令和元年12月20日新宿営業所では、事務所検針担当の執務場所で、営業所と給水課分室合同で40名程度が集合して座り込む1時間のスト集会がなされた。 (2)当該事業所外に勤務する組合役員が、事務室に勝手に侵入しオルグ活動するまたは、構内に侵入し違法行為を慫慂、あおる集会(支所・合理化拠点決起集会)を開催する。(住居侵入罪) (3)ストライキ配置日の前夜から当日未明にかけて「スト待機」と称し、セキュリティを破って事務室内に勝手に出入りし組合員への指令伝達、ストライキ集会準備、ビラ貼りなどを行う組合役員の任務(住居侵入罪) (1)は争議権のある私企業でも刑事免責されない悪質な態様である。管理職は、解散退去命令や就業命令せず許容し、現認検書も上申しないので懲戒処分にもならないが、今後は地方自治法238条の4第7項の目的外使用として不許可とし、職務命令を徹底し、強行した場合は懲戒責任を問うだけでなく、刑事処分も検討すべき。 (2)(3)は毎年恒例でなされる行為だが、立入拒否の管理意思を明確に示せば犯罪が成立する事案である。不許可、中止・解散・退去命令を徹底し、ストを決行した場合は懲戒処分事由とする。 職務命令と懲戒の根拠を明確にするために、勤務時間内外如何を問わず無許可演説行為・集会、無許可組合活動、他の職員の職務遂行を妨害する行為を禁止する就業規則を追加して整備していただきたい。 (理由) 争議行為は労務提供拒否という不作為を本質とし、これに随伴する行為も消極的行為の限度にとどまるべきであり、それを越えて使用者側の業務を妨害するような意図及び方法での積極的な行為は許されないと最高裁は判示している(羽幌炭礦事件・最大判昭33・5・28刑集12-8-1694等多数)。 従って、公共企業体の争議行為に刑事免責があるとの東京中郵判決の枠組においても、摩周丸事件・最大判昭41・11・30(タラップを取外し、舷門扉を閉鎖)、動労糸崎駅事件・広島高判昭48・8・30判タ300号(運転室に乗り込んで占拠し、代務の機関士の乗務を阻止)、 動労鳥栖駅事件・福岡高判昭49・5・25(軌条枕木付近でスクラムを組み列車発進を妨害)等でマス・ピケ事犯が業務妨害罪により有罪とされている。 全逓名古屋中郵事件・最大判昭52・5・4刑集31-3-18は公共企業体では争議行為の刑事免責はないと判例変更した。名古屋中郵第二事件・最二小判昭53・3・3の香城敏麿判解は名古屋中郵判決を次のように要約した。 (イ)公労法17条1項違反の争議行為が罰則の構成要件にあたる場合には、労組法1条2項(刑事免責)の適用はなく、他の特段の違法性阻却理由がない限り、刑事法上これを違法とすべきである。 (ロ)但し、右の争議行為が単なる労務不提供のような不作為を内容とするものであって、公労法17条1項が存在しなければ正当な争議行為として処罰を受けないようなものである場合には、その単純参加者に限り、当該罰則による処罰を阻却される。 (ハ)これに対し、公労法17条1項の争議行為にあたらず、これに付随して行われた犯罪構成要件該当行為の場合には、その行為が同条項違反の争議行為に際して行われたものである事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、法秩序全体の見地から許容されるべきか否かを考察してその違法性阻却事由の有無を判断しなければならない。 公労法17条1項と地公労法11条1項違反の争議行為実践は違法であり解雇事由となるが、罰則規定はない。しかし刑法上その他の罰則の構成要件にあたる場合に免責はない。 上記指導判例の判断枠組を都水道局の事例にあてはめれば、争議行為がたんに単純不作為のウォークアウトであるならば、懲戒責任を問えるが、刑事事件にはならない。しかし(1)の多衆による職場占拠による就労妨害は、(イ)に該当し、実力を伴うマス・ピケと同様、業務妨害罪の構成要件該当行為なので、特段の違法性阻却事由はないから、刑事法上違法と判断される。 (2)の中執や本部委員のオルグ活動、動員集会等の立入りや(3)の深夜未明のスト待機(指令伝達の任務)は争議行為でなく、これに付随する行為として(ハ)に該当し、全逓中執と地本役員が「あおり」行為を行うため立入禁止の名古屋中郵地下食堂に建造物侵入したことは、目的が違法行為の立入なので、違法性は阻却されず、罰金刑とされたと同じように、(2)(3)が違法行為目的の立入なので、違法性が強く推定される事案になる。 組合側は当局が業務妨害も庁舎構内立入も認容しているので犯罪は成立しないと反論するだろうが、全逓釜石支部事件・差戻後控訴審仙台高判昭61・2・3判時1194では、管理権者が予め立入拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、犯罪の成立を阻却しないとしているから、就業規則で無許可組合活動を禁止し周知する等、管理意思を示せば住居侵入罪は成立するのでそうすべきである。 (AIによる要約を補正) 争議行為は原則として労務提供拒否の不作為にとどまるべきであり、積極的に業務妨害を目的とした行為は許されません。最高裁判例では、公共企業体の争議行為は刑事免責が認められない。争議に伴う占拠や物理的業務妨害などは業務妨害罪等で有罪となります。 単純な労務不提供の場合は懲戒対象ですが、刑事事件には該当しません。一方、争議行為ではないがそれに付随する行為について、管理権者が組合活動の立入禁止を明示していれば違法目的の立入などは違法性阻却事由がなく刑事責任を問われ住居侵入罪が成立する可能性があります。