У нас вы можете посмотреть бесплатно ステルスマーケティング(ステマ)規制が日本初導入!インフルエンサーは要注意【令和5年10月施行】(前編) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
この動画では、令和5年10月施行ステルスマーケティング(ステマ)規制が日本で初導入されることについて弁護士がわかりやすく解説した「前編」の動画です。 「前編」動画では、よくある相談や、そもそもステルスマーケティング(ステマ)とは?を説明した上で、今回景品表示法で禁止されるステルスマーケティングの内容や罰則について、ステルスマーケティングが違法となる要件や違法となる場合の具体例について詳しく解説しています。 【前編】 0:00:スタート 1:33:禁止されるステルスマーケティングとは? 4:19:ステルスマーケティングが違法となる要件 6:24:違法となる場合の具体例 ☆この動画内で紹介している参考動画☆ 景品表示法の重要ポイント!違反時の罰則や防止対策【後編】 • 景品表示法の重要ポイント!違反時の罰則や防止対策【後編】 「後編」動画では、前編の続きとして、今度は違法なステルスマーケティングに当たらない例について説明した上で、法改正において「こんな場合は注意が必要」ということで重要な注意点について咲くやこの花法律事務所の弁護士「西川 暢春」が詳しく解説しています。 ☆「後編」動画はこちらから☆ ステマ広告が違法となる場合、ならない場合を解説【景品表示法による新しい規制に注意】(後編) • ステマ広告が違法となる場合、ならない場合を解説【景品表示法による新しい規制に注意】(後編) ・咲くやこの花法律事務所の弁護士へのお問い合わせはこちら(法人のみ): 電話 06-6539-8587(受付時間 9:00 〜 23:00 土日祝もOK!) 問い合わせフォーム https://kigyobengo.com/contact ★チャンネル登録はこちら★ / @sakuyakonohana ★企業法務のお役立ち情報サイト「咲くや企業法務.NET」 https://kigyobengo.com/media/ ★SNSでも実践で使える企業法務のお役立ち情報を配信中!★ ・「弁護士法人 咲くやこの花法律事務所」の公式Twitter / kigyohoumu_net ・弁護士 西川暢春の公式Twitter / nobunobuno ★弁護士 西川暢春のプロフィール紹介★ https://kigyobengo.com/profile ※ このチャンネルは、弁護士法人咲くやこの花法律事務所(大阪弁護士会所属)が運営しています。 ー #ステマ #ステマとは #ステマ規制 #ステルスマーケティング