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この動画の記事→https://www.iryou-seido.com/chiiki-ir... 【りゅう】インスタ→ / ryu_iryou 2023/04/12|地域医療構想 【ひと言で簡単に説明】 地域医療構想とは、何ですか? 簡単に言うと 「2025年までに、病院のベッド数と役割を ベストな状態に整理整頓する計画」です。 【重要ポイント3選】 ポイント1 2025年の病床需要を推計した計画である。 2025年には団塊の世代が75歳以上! 4つの病床機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 詳しくは「病床機能報告制度」の動画で! ポイント2 医療計画の一部である。 ポイント3 構想区域は二次医療圏と一致する(三重県のみ一致しない) 【練習問題】 医師国家試験 第114回 C-01 (2020/令和2) 地域医療構想について誤っているのはどれか。 a:2025年の医療需要を推計する。 正しい。 b:医療計画の一部として策定する。 正しい。 c:構想区域は都道府県単位である。 誤り。 原則、二次医療圏単位である。 三重県のみ、構想区域と二次医療圏が不一致。 d:病床の必要量を病床の機能別に推計する。 正しい。 4つの病床機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 e:地域医療構想会議には医療保険者も参加する。 正しい。 【定義を確認】 厚生労働省 資料 「2025年の医療需要と病床の必要量」と 「目指すべき医療提供体制を実現するための施策」について、 都道府県が医療計画の中で策定する構想 医療法 30条の4第2項第7号 第二節 医療計画 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、 当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画 (以下「医療計画」という。)を定めるものとする。 (略)(5疾病5事業などが記載されている) 七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として 厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。) における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想 (以下「地域医療構想」という。)に関する事項 イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された 第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の 病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。) ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び 連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項 【具体例】 三重県 地域医療構想 第1部総論 4構想区域 図 【まとめ】 【ひと言で簡単に説明】 地域医療構想とは、何ですか? 簡単に言うと 「2025年までに、病院のベッド数と役割をベストな状態に整理整頓する計画」です。 【重要ポイント3選】 ポイント1 2025年の病床需要を推計した計画である。 ポイント2 医療計画の一部である。 ポイント3 構想区域は二次医療圏と一致する(三重県のみ一致しない)