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日本法律学校, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=1... / CC BY SA 3.0 #皇典講究所 #明治時代の法律学校 #東京都の旧制教育機関 #日本大学 #山田顕義 #1889年設立の教育機関 日本法律学校 日本法律学校(にほんほうりつがっこう)は、1889年(明治22年)10月に設立された私立法律学校。大日本帝国憲法公布にともない、司法大臣・皇典講究所所長であった「法典伯」こと山田顕義が、日本の法律を研究し国運の増進をはかる目的とする学校の設立をめざし、同じ趣旨で学校設立計画を進める法律学者らを全面的に支援して設立された。この項目では後身たる日本大学(専門学校令準拠)についても扱う。 現在の日本大学の前身である私立法律学校である。現在の日大では本校の設立認可がなされた1889年10月4日を大学創立の日付とし、この日は同大学の「創立記念日」として継承されている。日大の学部・学科のうち法学部法律学科および文理学部は「日本法律学校」時代に、法学部政治経済学科・商学部・経済学部は専門学校令準拠時代(旧制専門学校としての日本大学時代)にまでその起源を遡ることができる。 1889年(明治22年)4月3日の「日本法律学校設立趣意書」の趣意では、「外来の先進ヨーロッパ諸国の法学思想とわが国固有の思想との融合調和を目指し、日本独自の法律文化を確立するため、法学教育の機関を創設すべき必要がある」とし、主意書に記されている創立目的を要約すると、「日本の法律は新旧を問わず学ぶ、海外の法律を参考として長所を取り入れる、日本法学という学問を提唱する」とした。近代国家の成立期、従来のように欧米法教育が主流の時代において、日本法律を教育する学校として誕生した本校は独自性を発揮することとなった。 開校当初は、皇典講究所の校舎を借り受けて授業を行うなど、同所および同所内に設立された國學院と深い関係を有していた。また設立当初行っていた夜間授業は最初に認可されたものである。 1889年(明治22年2月11日に大日本帝国憲法が発布されると、法学界の中から外国の法理論は参考とし、日本の法律を中心に研究することを趣旨とする学校の設立を求める声が起こった。当時、初代司法大臣の任にあった山田顕義は、日本最初となるこの憲法の施行に向け日本独自の法典研究と教育が急務であると考え、自らが所長を兼ねていた皇典講究所内に「国法科」を新設することを構想した。また同時期、山田とは別に東京帝国大学教授・宮崎道三郎を中心とする若手の法律学者らによって日本法律を教授する学校の設立の計画が進められていた。これらを契機として、山田は宮崎や憲法起草者である金子堅太郎ら法学者11名と協議し、新たな理念と思想を持つ法律学校設立のための設立要旨を次のように取りまとめた。 「一、国法は日本固有の国体・民情・慣習・ 文化を根底として作らるべきであり,この際日本古来の慣習制度をみ直す 二、憲法はじめ法律が多数制定されつつある現在,これを国民に熟知徹底させるために日本法律を講義する 三、日本法律として成立した法律を検討し,古来の精神・慣習・制度の面から必要な改正の議をたてる 四、同時に海外の法理もまた大いに研究し,わが国法学に資し,もって日本法学を振起して国運の増進をはかる」。 上記の設立要旨をもって1889年9月、東京府に設立許可が申請され、同年10月4日に設立が認可された日本法律学校は、翌年の1890年9月、設立者の一人である金子堅太郎を初代校長に迎えて開校した。開校当初、本校は皇典講究所の校舎内に設置され、同所の校舎(教室)を夜間借り受けて講義を行なう形式をとっていたが、これは同じ年の1890年、皇典講究所内に国史・国文・国法を教授する國學院が開校したことにともない、当初の山田の構想に沿って同校において国法を専修し法典研究にあたる部局として位置づけられていたためである。 一方、設立評議員となった山田顕義は、設立時に示した開学理念による思想的影響に止まらず、運営財政面を中心にさまざまな形で本校の設立事業とその後の学校の発展に大きく貢献した。彼の支援によって設立時には司法省から「法律取調事業嘱託費」の名目で50,000円の下付がなされただけでなく、設立後にも彼は文部省に対して「特別認可学校」とするよう要請を行った。さらに彼はさまざまな近代法典編纂に関わり日本における「近代法の祖」と称されていることから、本学の後身機関である日本大学は、役職上は設立評議員の一人にすぎなかった彼に「学祖」の称号を与え、本学の歴史上、特別な地位に就けている。 1892年11月11日、庇護者である山田が死去すると資金難が予想されたため本学は廃...