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国税庁タックスアンサーの「No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整」について解説します。 ■この動画のスライド資料・詳細解説はこちら(ブログ) https://taxjudge.com/2026/01/08/ta6421/ ■関連情報 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... ■概要 消費税の「課税売上割合が著しく変動したときの調整」とは、100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得し、一括比例配分方式などの比例配分法で仕入税額控除を計算した場合に適用される制度です。 この調整は、取得した年度から数えて3年目(第3年度)の課税期間の末日に、その資産を保有している場合に行います。3年間の通算課税売上割合が、取得時の割合と比べて著しく増加または減少した際、その変動に応じた税額を3年目の仕入控除税額に加算、あるいは控除(減算)して調整します。 なお、3年目の末日までに資産を除却や譲渡等により保有しなくなった場合は、この調整を行う必要はありません。 この制度は、数年にわたって使用する高額な資産について、一時的な売上割合の変動による過大な(または過少な)税額控除を、3年間の実態に合わせて最終調整する精算のような役割を果たしています。